2019年創業特例(家賃支援給付金)
家賃支援給付金は前年同月比較が原則となりますが、
創業間もない会社や前年同月の比較が出来ない会社は、特例があります。
2019年に設立した会社で、売り上げ減少の比較が出来ない場合には、2019年の会社設立日から2019年12月31日までの売上平均を使うことができます。
尚、2019年中に創業したが2019年の売上が存在しない法人は、2020年創業特例を利用することができます。
家賃支援給付金は前年同月比較が原則となりますが、
創業間もない会社や前年同月の比較が出来ない会社は、特例があります。
2019年に設立した会社で、売り上げ減少の比較が出来ない場合には、2019年の会社設立日から2019年12月31日までの売上平均を使うことができます。
尚、2019年中に創業したが2019年の売上が存在しない法人は、2020年創業特例を利用することができます。