2020年創業特例(家賃支援給付金)
家賃支援給付金は前年同月比較が原則となりますが、
創業間もない会社や前年同月の比較が出来ない会社は、特例があります。
2020年1月1日から2020年3月31日までに設立した会社で、売り上げ減少の比較が出来ない場合には、会社設立日から2020年3月31日までの売上平均を使うことができます。
また、2019年中に会社を設立したが、2019年の売上が存在せず、2019年創業特例に該当しない場合は、2020年1月1日から2020年3月31日までの間の売上平均を使うことができます。