フリーランス・個人事業主への給付金、減免措置について(新型コロナウィルス感染症対策)
フリーランス・個人事業主への給付金、減免措置について(新型コロナウィルス感染症対策)まとめてみました。
★家賃支援給付金(個人事業)
公式HP:https://yachin-shien.go.jp/index.html
■対象
・2019年12月31日以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思があること
・2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響によって以下①又は②に当てはまる
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
・他人の土地・建物を自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として賃料の支払いを行っている
■給付額
①申請日の直前1か月以内に支払った賃料が37.5万円以下の場合
…賃料の2/3を6倍した金額
②申請日の直前1か月以内に支払った賃料が37.5万円を超える場合
…賃料の上限37.5万円の2/3(25万円)を6倍した金額(150万円)+37.5万円を超えた金額の1/3を6倍した金額 ※最大300万円
※複数の土地・建物を借りている場合、全ての賃料を合計した総額が算定の基礎となる賃料となります。
※複数月分の賃料をまとめて支払っている場合、申請日の直前の支払いを1か月分に平均した金額が算定の基礎となります。
※その他、賃料の変更があった場合や、地方公共団体から賃料にあてるための支援を受けている場合等の詳細は公式HPへ
■申請書類
宣誓項目
①自署の誓約書
売上に関する書類
①確定申告書第一表の控え
②所得税青色申告決算書の控え
③受信通知(※e-Taxにて申告を行った場合のみ)
④ 申請する売上が減った月・期間の売上台帳など
賃貸借契約に関する書類
①賃貸借契約書の写し
②直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
口座情報に関する書類
①給付金の振込先がわかる口座情報
本人確認に関する書類
①本人確認書類の写し
■申請期間
2021年1月15日まで
■申請方法
WEB申請
※申請サポート会場(完全予約制)の利用も可能
■問合せ先
0120-653-930 受付時間:8:30〜19:00
8月31日まで:全日
9月1日以降:平日・日曜日(土曜日・祝日除く)
★小学校休業等対応支援金
公式HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
■支給金額
日額×働けなかった日数
【日額】
・令和2年2月27日~令和2年3月31日…4,100円
・令和2年4月1日~令和2年9月30日…7,500円
※公式HPより対象期間が9月末から12月末に延長との発表がありました。
■申請期間
令和2年12月28日
■対象施設
小学校、保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、子供の一時預かり施設など
■支給対象
- 保護者である
※親権者、未成年後見人、里親、祖父母等の子供を現に監護する者
- ①又は②の子供の世話を行っている
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき臨時休校等をした小学校に通う子供
②新型コロナウイルスに感染した子供等、小学校等を休むことが適当と認められる子供
- 小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結している
※業務委託契約等…発注者から仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬を支払われることを内容する契約
・契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行う
・臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結している
・契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時について発注者から一定の指定を受けている
・業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっている
- 小学校等の臨時休業等の期間において、子供の世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことが出来なくなった
※予定されていた日時…あらかじめ業務委託契約等で記されていた業務を行う日、又は業務量・契約期間から業務を行う日として判別できる日
※小学校等の臨時休業等の期間中であって、開校日やそもそも休校が予定されていた日(休校日、春休み、夏休み等)ではないこと
■申請方法
郵送(学校等休業助成金・支援金受付センター)
■問合せ先
0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(毎日)
★持続化給付金
公式HP:https://www.jizokuka-kyufu.jp/
対 象:売上が前年同月比で50%以上減少している中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(資本金10億円以上の大企業は除く)
※令和2年1~3月に創業、主たる収入を雑所得や給与所得として税務申告していた人も適用されます。
給 付 額:前年総売上 -(前年同月比▲50%月の売上×12)
※1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当
申請期間:令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
申請方法:持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
給付までにかかる期間:申請後2週間程度
問合わせ先:持続化給付金事業コールセンター(0120-115-570)
受付時間:8:30~19:00(毎日)
★小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
公式HP:http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ (商工会の管轄地域)
https://r1.jizokukahojokin.info/ (商工会議所の管轄地域)
■補助対象
下記①、②に当てはまること
①小規模事業者である
小規模事業者の基準(常時使用する従業員の数)
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)…5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業…20人以下
・製造業その他…20人以下
②補助対象経費の6分の1以上が下記要件A〜Cいずれかに合致する投資である
A.サプライチェーンの毀損への対応
B.非対面型ビジネスモデルへの転換
C.テレワーク環境の整備
※詳しい対象については下記へ
商工会の管轄地域内の事業…http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
商工会議所の管轄地域内の事業…https://r1.jizokukahojokin.info/
■補助額
補助上限額:100万円
業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合、定額補助・上限50万円が上乗せされます。
さらに、クラスター対策が特に必要と考えられる施設で事業を行う「特例事業者」 (バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店等)については、さらに上限が50万円上乗せされます。
「特例事業者」要件は公式HPへ
■公募スケジュール
第4回受付締切:2020年10月2日(金)[郵送:必着]
■問合せ先
商工会の管轄地域内の事業…地域の事務局
商工会議所の管轄地域内の事業…補助金事務局
※0570-077025 9:30~12:00、13:00~17:30(土日祝日を除く)
★ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(特別枠)
公式HP:http://portal.monodukuri-hojo.jp/
■補助対象者
中小企業者 ※資本金・常時使用する従業員に要件有(詳しくは公式HPへ)
■補助金額
100万円~1,000万円
+50万円(特別枠の場合、事業再開枠の上乗せが可能)
■申請要件・補助率
経費の1/6以上を以下へ投資すること
・A類型:サプライチェーンの毀損への対応
・B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換
・C類型:テレワーク環境の整備
補助率:A類型 2/3、B・C類型 3/4
■必要書類
・事業計画書
・賃金引上げ計画の表明書
・決算書等
・その他加点に必要な資料(任意)
■公募期間(4次締切)
公募開始日 令和2年8月4日(火) 17時
申請開始日 令和2年9月1日(火) 17時
申請締切日 令和2年11月26日(木) 17時
■申請方法
オンラインのみ(GビズID)
■問合せ先
ものづくり補助金事務局サポートセンター
電話番号:050-8880-4053
受付時間:10:00~17:00/月曜~金曜(土日祝日除く)
★国民健康保険、後期高齢者医療の保険料(税)の減免等
公式HP:https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kokuho_nenkin/kokuho/hokenryogenmen.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kokuho_nenkin/kokuho/koki_genmen.html
※厚生労働省のHPがすぐに見つからず、詳しく記載のある渋谷区のHPを貼っています。
介護保険の減免については、市区町村により対象等の記載内容が変わっているため下記に記載していません。
■対象
①当感染症に感染した主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方⇒全額減免
②当感染症により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で以下の全てに該当⇒一部を減免
・令和2年の事業収入等のうち、いずれかが令和元年に比べて30%以上減少する見込みであること
・生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得合計額が400万円以下であること
・(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の場合)生計維持者の令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること
■内容
個人が収める保険料の減免等
■対象となる保険料(税)
令和元年度及び令和2年度分の普通徴収の納期限(年金から天引きの場合は対象年金給付の支払日)が、令和2年2月1日~令和3年3月31日の保険料(税)
■申請方法
管轄の市区町村の窓口又は郵送
■問い合わせ
○国民健康保険料(税)について
⇒管轄の市区町村の国民健康保険担当課
(国民健康保険組合加入者は、加入している組合)
○後期高齢者医療の保険料について
⇒管轄の市区町村の後期高齢者医療担当課
★国民年金保険料の免除の特例
公式HP:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
■対象
・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
・令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
■対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料
<免除猶予>
令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
<学生納付特例>
令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
■申請の受付開始日
令和2年5月1日
■手続き方法
住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送
★納税1年間猶予
公式HP:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
■特例猶予の要件
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している
・国税を一時に納付することが困難
■特例猶予の対象国税・効果
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する、所得税や法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く)が対象になります。
所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要。
■特例猶予の申請方法
電子申請・管轄の税務署へ郵送
■問合せ先
国税局猶予相談センター(下記国税局の内、管轄の税務署)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm
【受付時間】8:30~17:00(土日祝日を除く)