前年度の任意の1か月について(雇用調整助成金)

労働保険料確定保険料申告書を活用して支給額を計算する際、「前年度の任意の1か月(2月を除く)の所定労働日数」に12を乗じた日数を用いて算定します。
その「前年度の任意の1か月」については、所定労働日数が明らかに少ない月についても除きます。
なお、休業等協定による休業手当等を算定するための賃金の日割り計算をする際に、所定労働日数ではなく所定労働日数より大きな任意の日数や暦日数を用いる場合は、助成額の算定に当たっての平均賃金を計算する際、所定労働日数を365日(月間の場合は30日)として計算します。
※給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を活用する場合も同様の取扱いとなります。

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hana87h View All →

ヒロインの来栖ハナです。

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