母性健康管理措置による休暇取得支援助成金(新型コロナウイルス)
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者において、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業への助成金があります。
※休暇制度の整備、周知の期限を9月末→12月末に延長する予定との発表がありました。…公式HP
■対象の企業
・令和2年5月7日から同年9月30日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備
※年次有給休暇とは別の有給休暇制度とし、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われる制度に限る
・令和2年5月7日から同年9月30日までの間に、当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者へ周知
・令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させた
■対象の労働者
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者
■助成内容
・有給休暇計5日以上20日未満:25万円/対象労働者1人当たり
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
※1事業所当たり20人まで
■申請期限
令和3年2月28日
■提出先
管轄の都道府県労働局へ提出
※提出資料フォーマット・制度周知資料例はこちら(公式HP)
■問合せ先
管轄の都道府県労働局の相談窓口(一覧はこちら)
受付時間 8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始を除く)