雇用調整助成金特例措置の助成率について(令和2年12月末まで延長)

令和2年12月末までの延長が発表された「雇用調整助成金の特例措置」ですが、助成率が「中小企業10/10、大企業3/4」となるには下記の要件があります。
・令和2年1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までに「解雇等」を行わないこと
・賃金締切期間(判定基礎期間)の末日時点の従業員数が、令和2年1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの各月末時点の従業員数平均の5分の4以上であること

「解雇等」に含まれる定義
・事業主に直接雇用される期間の定めのない労働契約を締結する労働者を、事業主都合による解雇により離職をさせること
・事業主に直接雇用される期間の定めのある労働契約を締結する労働者を、解雇と見なされる雇止め、事業主都合による中途契約解除となる離職をさせること
・対象事業主の事業所に役務の提供を行っている派遣労働者を、契約期間満了前に事業主都合による契約解除を行うこと
※上記定義については、コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含みます。

「派遣労働者」について
・申請事業主が派遣元の場合→派遣先が自らの都合で派遣元との間の派遣契約を中途解除し、この影響により派遣元事業主が派遣労働者との間の雇用契約を解除した場合、「解雇等」に含まれます。
(派遣先の都合による派遣契約中途解除の影響以外で、申請事業主が雇用する派遣労働者を解雇した場合も「解雇等」に含まれます)
・申請事業主が派遣先事業主の場合→派遣先は派遣労働者を直接雇用しているわけではありません。しかし、派遣先自らの都合による派遣契約の中途解除は、派遣元による派遣労働者との雇用契約の中途解除の原因になり得るものであると考えられ、「解雇等」に含まれます。

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ヒロインの来栖ハナです。

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