兼業・副業 を認めている会社の年末調整
新型コロナウイルスで兼業や副業が増えています。
今回のテーマは兼業や副業をしている人の年末調整。※以下は原則です。
兼業や副業と言っても色々で、給与所得であったり事業所得であったりと色々です。
この辺りは、拙著「フリーランス働き方相談所」(自由国民社)を参考にしていただけたらと「PR」も含めて思うところですが・・・
兼業や副業が「給与所得」である場合は、この人のことを「2箇所以上から給与の支払いを受けている人」といいます。
この場合、兼業や副業については、本人にとって主たる収入源となる会社の方が「甲」区分で源泉徴収され、従たる会社の方が「乙」区分(甲区分と比べて税額が高い)で源泉徴収されることになります。
で、年末調整は給与を支払うどっちの会社がするのか、ということですが・・・
これは、「甲」区分の会社で「扶養控除等申告書」の提出を受けている会社が行います。
会社として、年末調整しない人とは、
2箇所以上から給与の支払いを受けている人で、「他の給与の支払い者に扶養控除等申告書を提出している人」や、「年末調整までに扶養控除等申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)」です。
なので、「扶養控除等申告書」の提出を受けている「甲」区分で源泉徴収している会社が年末調整を行い、「乙」区分で源泉徴収している会社は年末調整しない、ということになります。
で、本人(兼業や副業をしている人)は、「確定申告」をする、です。
ご不明な点等ございましたらご連絡ください。
これは宣伝になってしまうのですが、
「フリーランス働き方相談所」(自由国民社)が発売中です!
兼業や副業についても記載していますが、キャラ設定などして、読みやすく工夫しました。
全国書店とAmazonにてお求めになる事ができます。
よろしくお願いします。
