給付金・助成金、借入、返済猶予(新型コロナウイルス)
≪給付金・助成金・協力金・補助金関係:返済不要≫
★雇用調整助成金:上限15000円/人× 休業日数
対象:新型コロナウイルスの影響で売上が5%以上減少。
一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った事業主。
令和2年4月1日から令和2年12月31日までの休業等に適用。2月まで延長予定
助成額:当面、特例として助成率を最大80%、解雇等を行わない場合最大100%に引き上げ。
上限15000円/人 × 休業日数
雇用保険の被保険者以外も対象。賃金の60%を超える休業手当を支払う場合。
給付までにかかる期間:申請から約1~2ヵ月以内
※令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事業所も助成の対象。
★生活支援給付金:10万円
対象:すべての国民(所得制限なし)
申請方法 オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
郵送方式(市区町村から郵送された申請書類を返送)
★持続化給付金:最大100万円
対象:売上が前年同月比で50%以上減少している場合
※令和2年1~3月に創業された人にも適用
※主たる収入を雑所得や給与所得として税務申告していた人にも適用
給付額:前年総売上 ー(前年同月比▲50%月の売上×12)
※1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当します。
申請方法:持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請
給付までにかかる期間:電子申請の場合、申請後2週間程度
★中小企業の持続化給付金:最大200万円
対象:売上が前年同月比で50%以上減少している場合
※令和2年1~3月に創業された人にも適用
給付額:前年総売上ー(前年同月比▲50%月の売上×12)
★小学校休業等対応支援金:日額7500円
※小学校、保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、子供の一時預かり施設など
※令和2年3月31日までの働けなかった日については日額4100円
対象:令和2年2月27日~9月30日までに、
新型コロナウイルスによる小学校の休校等や、子供の感染またはその疑い等により、
子供への対応をするため、契約していた仕事ができなくなった人
支援額:日額7500円(※)× 働けなかった日数(春休みなど休校予定だった日を除く)
※令和2年3月31日までの働けなかった日については日額4100円
申請方法:申請書類を学校等休業助成金・支援金受付センターに提出(郵送)
★小学校休業等対応助成金:上限15000円※/人× 休暇取得日数
※小学校、保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、子供の一時預かり施設など
※令和2年3月31日までの休暇取得については上限8330円
対象:令和2年2月27日〜9月30日までに、新型コロナウイルスによる
小学校の休校等や、子供の感染またはその疑い等により、子供への対応が必要となった
労働者(正規・非正規問わず)に有給の休暇(※)を取得させた事業主
※労働基準法上の年次有給休暇を除く
助成額:有給の休暇取得者に支払った賃金
(上限15000円(※))/人 × 休暇取得日数
※令和2年3月31日までの休暇取得は上限8330円
★小規模事業者持続化補助金上限150万円(一部業種は上限200万円)
対象:新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、
経営計画を作成して販路開拓に取り組む小規模事業者
特別枠では、補助上限を50万円から100万円へ引き上げ、
「非対面型ビジネスモデルへの転換」や「テレワーク環境の整備」に取り組む場合は、
補助率を2/3から3/4へ引き上げ。
業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、
定額補助・上限50万円の別枠(事業再開枠)を上乗せ。(上限150万円)
申請方法:商工会議所または商工会に経営計画を提出等
★生産性向上促進補助金:上限1050万円
対象:新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために
革新的な製品・サービス開発、生産プロセス改善に向けた設備投資等に取り組む中小企業
特別枠では、補助率を1/2から2/3へ引き上げ、「非対面型ビジネスモデルへの転換」や
「テレワーク環境の整備」に取り組む場合は、補助率を2/3から3/4へ引き上げ。
業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、
定額補助・上限50万円の別枠(事業再開枠)を上乗せ。(上限1050万円)
申請方法:インターネットによる電子申請
★IT導入補助金:上限450万円
対象:コロナウイルスの影響を乗り越えるためにITツール導入等に取り組む中小企業
特別枠では、補助率を1/2から2/3へ引き上げ、「非対面型ビジネスモデルへの転換」や
「テレワーク環境の整備」に取り組む場合は、補助率を2/3から3/4へ引き上げ。
特別枠では、PC等ハードウェアのレンタル費用も補助対象。
申請方法:インターネットによる電子申請
★テレワーク導入の助成金(働き方改革推進支援助成金新型コロナウイルス対策のための
テレワークコース):上限100万円
対象:新型コロナウイルス対策として令和2年2月17日~5月31日にテレワークを
新規導入し、実施した労働者が1人以上いる中小事業主
助成額:一企業あたり上限100万円(補助率50%)
申請方法:テレワーク相談センターに必要書類を提出
締切:5月29日(金)
★家賃支援給付金:月25万円まで6ヵ月分
対象:2020年5月から12月までの間で
①いずれか1ヵ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少
②連続する3ヵ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上と比較して30%以上減少
給付額:以下の方法で算定される給付額(月額)の6倍を支給。(最大300万円)
①支払賃料(月額)のうち37.5万円以下の分
給付額(月額):支払賃料 × 2/3
②支払賃料(月額)のうち37.5万円を超える分
給付額(月額):25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分 × 1/3)
※ただし、50万円(月額)が上限
申請期間:申請受付開始後~令和3年1月15日
申請方法:電子申請(原則)
★中小企業の家賃支援給付金:月50万円まで6ヵ月分
対象:2020年5月から12月までの間で
①いずれか1ヵ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少
②連続する3ヵ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上と比較して30%以上減少
給付額:以下の方法で算定される給付額(月額)の6倍を支給。(最大600万円)
①支払賃料(月額)のうち75万円以下の分
給付額(月額):支払賃料 × 2/3
②支払賃料(月額)のうち75万円を超える分
給付額(月額):50万円+(支払賃料の75万円の超過分 × 1/3)
※ただし、100万円(月額)が上限
申請期間:申請受付開始後~令和3年1月15日
申請方法:電子申請(原則)
≪借りる:返済必要≫
★中小企業向、日本政策金融公庫・商工中金等による実質無利子・無担保融資
融資上限額6億円のうち利子補給額2億円
★中小企業向、日本政策金融公庫等によるセーフティネット貸付
融資上限額7.2億円
★中小企業向、民間金融機関による実質無利子・無担保融資
融資上限額4000万円
★日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資
融資上限額8000万円のうち利子補給上限額4000万円
新型コロナウイルスの影響で最近1ヵ月の売上が
前年または前々年同期比で5%以上減少した場合、
当初3年間、4000万を限度に0.46%(金利は貸付期間に応じて変動)まで利下げ。
かつ、後日の利子補給により、当初3年間は実質無利子。
★日本政策金融公庫等によるセーフティネット貸付
融資上限額4800万円、売上減少の実績が無くても
今後の影響が見込まれる場合、基準金利1.91%で融資
(金利は貸付期間や担保の有無等により変動)
★民間金融機関による実質無利子・無担保融資
融資上限額4000万円
売上高等が5%減少した場合、保証料ゼロと実質無利子で融資。
融資4000万円を融資上限とし、当初3年間を金利補給期間とする。
≪減免≫
★国民健康保険料・国民年金保険料の減免等
対象:一定程度収入が下がった人
個人が収める保険料の減免等
⇒住所地の市区町村の国民健康保険担当課、国民年金担当課、年金事務所
★中小企業向、テレワークのために行う設備投資税制
(中小企業経営強化税制の拡充)
優遇:即時償却または7%(資本金3000万円以下の法人は10%)税額控除
対象設備:遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する機械装置、
工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
適用期限:令和3年3月31日
★中小企業向、固定資産税・都市計画税をゼロまたは1/2に軽減
対象:中小事業者等の償却資産と事業用家屋の
令和3年度分の固定資産税と都市計画税
要件・軽減措置:令和2年2月~10月の任意の3ヵ月間の売上高が、
前年同期間と比べ、50%以上減少⇒ゼロ
30%以上50%未満減少⇒1/2
相談先:中小企業庁、市町村
≪猶予:後日納付≫
★中小企業向、厚生年金保険料等の納付猶予の特例
対象:新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、
一時的に納付を行うことが困難な事業主
内容:申請により、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予。
担保の提供は不要。延滞金もかからない。
※令和2年2月1日から令和3年1月31日までに
納期限が到来する厚生年金保険料等が対象。
最寄りの年金事務所
★納税猶予
無担保・延滞税なしで納税1年間猶予
対象:令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、
収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納税が困難と認められる場合
対象税目:所得税(事業所得など)、消費税、固定資産税など
適用時期:令和2年2月1日〜令和3年1月31日に
納期限がくる国税・地方税、中小企業は法人税、消費税、固定資産税
(納期限が過ぎた未納の国税・地方税についても、遡り利用可能)
国税局猶予相談センター
★課税期間開始後における消費税の課税・免税事業者選択届出に関わる特例
要件:令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、1ヵ月以上の任意の期間の収入が、
前年同期比で約50%以上減少。
当該課税期間の申告期限までに税務署に申請書を提出した場合。
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