退職月に賞与を支払う場合の社会保険料
今回のテーマは、「退職月に賞与を支払う場合、社会保険料はかかるのか、かからないのか」です。
結論から言うと月末退職以外は、賞与支給日が退職日の前だろうが後だろうが、退職月の社会保険料はかからない、です。
社会保険料は、月単位。
資格を取得した日の属する月分の保険料から資格を喪失した日の属する月の前月分までです。
資格を喪失した日とは退職日の翌日のことです。
よって、12/30までの退職は11月分までの社会保険料。
12/31退職は12月分までの社会保険料がかかります。
なので、
12/15退職で12/25に賞与を支払う場合→12月分の社会保険料はかからない
12/30退職で12/10に賞与を支払う場合→12月分の社会保険料はかからない
12/31退職で12/25に賞与を支払う場合→12月分の社会保険料がかかる
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