改正フレックスタイム制
今回のテーマは、「清算期間が1か月を超える場合、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合、36協定の締結と割増賃金の支払は必要か」です。
時間外労働は、清算期間が1か月を超える場合、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合、その時間が時間外労働に該当します。
また、36協定の締結及び届出が必要で、清算期間の途中であっても当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払う必要があります。
それから、36協定を締結する際、現行のフレックスタイム制では、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りるとされていますが、法改正後における取扱いはどうなるかがあるかと思います。
これについては、引き続き、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足ります。