フレックスタイム制の時間外労働 割増賃金について(改正労基法)
今回のテーマは、「清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制」は、割増賃金をどのように計算するのか、です。
大企業(2023年4月1日以降、中小事業主も含む)では、月60時間を超える時間外労働に対しては5割以上の率で計算した割増賃金を支払う必要がありますが、
「清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制」に対しては、これをどのように適用するかがあります。
これは、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均し、1週間当たり50時間を超える労働時間については、清算期間の途中であっても時間外労働としてその都度、割増賃金を支払う取り扱いになります。
当該時間が月60時間を超える場合は法第37条第1項ただし書により5割以上の率で計算した割増賃金を支払います。
また、清算期間を1か月ごとに区分した各期間の最終の期間においては、
当該最終の期間を平均し、1週間当たり50時間を超える労働時間に加えて、
当該清算期間における総実労働時間から、
①当該清算期間の法定労働時間の総枠と
②当該清算期間中のその他の期間において時間外労働として取り扱った時間
を控除した時間を時間外労働時間として算定し、
この時間が60時間を超える場合には、法第37条第1項ただし書により5割以上の率で計算した割増賃金を支払います。