フレックスタイム制の時間外労働上限規制について(改正労基法)
今回のテーマは、「フレックスタイム制の清算期間の延長」は「時間外労働の上限規制」をどう捉えるのか、です。
具体的には、「時間外労働の上限規制、時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満(法第36条第6項第2号)、複数月平均80時間以内(法第36条第6項第3号)の要件は、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制に対しては、どのように適用されるか」です。
清算期間が1か月を超える場合のフレックスタイム制について、
時間外労働の上限規制(法第36条第6項第2号及び第3号)は、
清算期間を1か月ごとに区分した各期間について、
当該各期間(最終の期間を除く)を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた時間に対して適用となる。
そして、清算期間を1か月ごとに区分した各期間の「最終の期間」においては、
当該最終の期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた時間に加え、
当該清算期間における総実労働時間から
①当該清算期間の法定労働時間の総枠と
②当該清算期間中のその他の期間において時間外労働として取り扱った時間
を控除した時間を時間外労働時間として算定し、この時間について、時間外労働の上限規制(法第36条第6項第2号及び第3号)が適用となります。