行政手続の「押印原則見直し」に伴う協定書への影響
行政手続における押印省略が始まっています。
今回テーマは、「行政手続」における押印原則の見直しは、労使双方の押印が必要な労使間の協定書にも影響を及ぼすのか、についてです。
これについては、「協定の締結そのもの」は、労使慣行や労使合意により行われるものとされ、届け出などの行政手続きとは別のものになります。
よって、行政手続きにおける押印原則の見直しは、労使間の手続に直接影響を及ぼすものではありません。
そのため、「労使間の協定などの押印又は署名」は、引き続き、記名押印又は署名など労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法で締結することが求められます。
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