休業と退職・離職票、雇調金・退職手続き
今回は、休業がある離職票についてです。
雇用調整助成金を申請している事業所は注意が必要です。
離職票は、出勤簿と賃金台帳を確認しながら作成します。
★どの日が出勤日なのか
★どの日が休業日なのか
★どの日が時短休業日(時短勤務日)なのか
★どの日が公休日なのか
ここで、注意しなければならないのが、公休日と休業日が連続しているかどうか。
離職票では備考欄に休業日数とその分の賃金額、所定休日数を記入します。
休業者の離職票における「所定休日数」は、「公休日数」と完全に一致するものではないので、今回、新たに考えなければならないポイントとなっています。
この離職票に記入する「所定休日数」が難しいのです。
「所定休日数」は連続した休業の中にある「所定休日」のことで、月の公休数ではありません。
離職票に記載する所定休日数は、休業日が連続していなければ「所定休日」としてカウントしません。
例えば・・・
出勤、休業、公休、公休、休業、休業、休業、休業、出勤、公休、公休、休業
→下線部分が連続しているので、所定休日は「2日」となります。
一方、次の例では・・・
出勤、出勤、公休、公休、出勤、休業、休業、休業、出勤、公休、公休、休業
→休業は3日連続していますが公休を挟んでいないので、所定休日0日です。
という訳で、離職票を作成するには、出勤簿をよく確認する必要があります。
それから、もう一つ「失業給付を受ける際の受給額算定」について
以下は、離職票のことです。
基礎日数を歴日数「31」、出勤10日、休業11日、公休10日の場合・・・
①休業が連続し、所定休日が2日となったとき
180-(休業11+所定休日2+その他の月分)=A
(支給額―休業分) ÷A =失業給付計算の基礎
②休業が連続したが所定休日0、或いは休業が連続しないとき
180-(休業11+公休0+その他の月分)=B
(支給額―休業分) ÷B =失業給付計算の基礎
※休業期間に所定休日が含まれているかどうかが要確認ポイントです。
要するに、労働の対価を計算の基礎とする、ということです。
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