昭和47年9月18日基発602号及び安衛則50条の2
実務で頻出する重要な法規通達です。
第66条関係
イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。
ロ 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。
ハ 第四項の「その他必要な事項」には、健康診断項目の追加等があること。
(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚
生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診
断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させ
たことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚
生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなけれ
ばならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めると
きは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、
事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することがで
きる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければな
らない。ただし、事業者の指定した医師又は 歯科医師が行なう健康診断を
受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれ
らの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書
面を事業者に提出したときは、この限りでない。
(自発的健康診断の結果の提出)
第六十六条の二 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認
める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午
前六時まで)の間における業務(以下この条及び第六十六条の五第一項におい
て「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その
他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で
定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受
けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を
証明する書面を事業者に提出することができる。
労働安全衛生規則
(雇入時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者
に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。た
だし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場
合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、
当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労
働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医
師による健康診断を行わなければならない。
(特定業務従事者の健康診断)
第四十五条 事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労
働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、
第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなけ
ればならない。
(海外派遣労働者の健康診断)
第四十五条の二 事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとす
るときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる
項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目に
ついて、医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内におけ
る業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対
し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のう
ち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなけ
ればならない。
(給食従業員の検便)
第四十七条 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に
従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検
便による健康診断を行なわなければならない。
(自発的健康診断)
第五十条の二 法第六十六条の二の厚生労働省令で定める要件は、常時使用さ
れ、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四
回以上同条の深夜業に従事したこととする。
第五十条の三 前条で定める要件に該当する労働者は、第四十四条第一項各号
に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結
果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断
を受けた日から三月を経過したときは、この限りではない。
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