育児休業給付、保険料免除(男性の場合・育休)
育児休業給付、保険料免除(男性の場合)の基本的な制度は、次の通りです。
※育休制度は、法改正が多く、複雑で分かりにくい制度であるため、このページは、記事掲載日時点での基本的な制度理解を目的として、なるべく平易な記載にしております。
(1)女性の場合【基本的な制度】
「会社員(被保険者)である女性」が①「出産や育児のために会社を休み」、
②「給与が出ない場合(※1)」に給付(出産手当金、育児休業給付)や保険料の免除があります。
(※1)原則となります。育児休業給付は制度主旨の範囲内であれば、給与が出ていても給付されます。
女性の「産前産後休業」は産前42日、産後56日の事をいい、
57日目から子が1歳(※2)になるまでを「育児休業」といいます。
(※2)1歳以上も条件によっては支給されます。
(2)男性の場合
男性は産前産後はありませんので、出産手当金は出ません。
尚、男性の育児休業は、出産日(※3)から対象となりますが、①「育児のために休業」し、
②「給与の支給がない(※4)」事が受給の要件になり、保険料免除も可能です。
(※3)平易な表現にしています。
(※4)原則となります。育児休業給付は制度主旨の範囲内であれば、給与が出ていても給付されます。
(3)書類や手続きについて
①保険料免除
育児休業することにより、給与の支払いが無いなどで、保険料負担の免除を希望する場合は、年金機構のHPから書類をダウンロードし、年金事務所にご提出ください。
②育児休業給付
また、育児休業することにより、給与の支払いが無いなどで、育児休業給付を受ける場合は、労働局のHPから書類をダウンロードし、ハローワークにご提出ください。
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