育児休業給付、保険料免除(男性の場合・育休)

育児休業給付、保険料免除(男性の場合)の基本的な制度は、次の通りです。

※育休制度は、法改正が多く、複雑で分かりにくい制度であるため、このページは、記事掲載日時点での基本的な制度理解を目的として、なるべく平易な記載にしております。

(1)女性の場合【基本的な制度】

「会社員(被保険者)である女性」が①「出産や育児のために会社を休み」、

②「給与が出ない場合(※1)」に給付(出産手当金、育児休業給付)や保険料の免除があります。

(※1)原則となります。育児休業給付は制度主旨の範囲内であれば、給与が出ていても給付されます。

女性の「産前産後休業」は産前42日、産後56日の事をいい、

57日目から子が1歳(※2)になるまでを「育児休業」といいます。

(※2)1歳以上も条件によっては支給されます。

(2)男性の場合

男性は産前産後はありませんので、出産手当金は出ません。

尚、男性の育児休業は、出産日(※3)から対象となりますが、①「育児のために休業」し、

②「給与の支給がない(※4)」事が受給の要件になり、保険料免除も可能です。

(※3)平易な表現にしています。

(※4)原則となります。育児休業給付は制度主旨の範囲内であれば、給与が出ていても給付されます。

(3)書類や手続きについて

①保険料免除

育児休業することにより、給与の支払いが無いなどで、保険料負担の免除を希望する場合は、年金機構のHPから書類をダウンロードし、年金事務所にご提出ください。

②育児休業給付

また、育児休業することにより、給与の支払いが無いなどで、育児休業給付を受ける場合は、労働局のHPから書類をダウンロードし、ハローワークにご提出ください。

給与計算と保険料免除の関係は、新刊書籍「給与計算大全」をお求めください。

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ヒロインの来栖ハナです。

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