改正育児介護休業法に対応した育児介護休業規程について
今回は4/1改正、10/1改正のある改正育児介護休業法に関する育児介護休業規程の改訂実務についてです。
まず、大きな改正では出生時育児休業(産後パパ育休)です。内容については、割愛しますが、
規程を変更するにあたっては、色々な項目にこの「出生時育児休業の取扱い」について加筆する必要があります。
また、有期契約の取り扱いが変わったことについても、規程の変更箇所が多くなります。
これについては、事業所規模にもよりますが、実務上は労使協定での除外が多いかと思います。
この他、規定の変更や育休取り扱い等の実務で担当者を悩ませるのが、本人や配偶者が休業を分割して、そして開始日が限定されなくなったこと(柔軟に取得できるようになったこと)です。
最後に、これはあまりにマニアックで誰も気にしないのかもしれませんが・・・
育児介護休業規程では「申し出」が多いのですが、次の措置については「請求」となっています。
★所定外労働の制限
★時間外労働の制限
★深夜業の制限
それにしても「パパママ育休プラス」という言葉がどうにも受け入れられません。携帯電話の料金プランのようですよね。
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