企業年金の繰り下げ増額と「年金の繰り下げ意思確認書」について

老齢厚生年金を繰り下げると増額されるのはご存じだと思いますが、

企業年金の事は意外と知られていません。

そこで、企業年金の繰り下げ増額と「年金の繰り下げ意思確認書」について取り上げたいと思います。

まず、前提となるのは企業年金は、老齢厚生年金の給付に関し一部代行をしていること。

これは老齢厚生年金と動きが一緒となることを意味します。

老齢厚生年金の繰り下げと増額は以下の通り。

①老齢厚生年金は、65歳で請求せずに66歳以降70歳までの間で申し出た時から、繰下げて請求できる。

②繰下げ受給の請求をした時点に応じて、1月につき0.7%、70歳まで繰下げた場合最大42%の年金額増額となる。

③この繰り下げは、年金事務所に対して申し出を行う。

 

で、企業年金連合会の基本年金、代行年金は、国の老齢厚生年金の一部を代行していることから、この繰下げの申し出を行うと、

企業年金連合会の基本年金、代行年金についても、繰下げ増額されることになります。

繰下げの期間中は、支給停止。

そのため、老齢厚生年金の支給繰下げの申し出を年金事務所に行う人は、同時に企業年金連合会にも連絡する必要があります。

これが年金の繰り下げ意思確認書と「(繰下げ)支給停止申出書」。

 

老齢厚生年金は、65歳時点であらためて請求手続きが必要となります。

65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給していても65歳到達でいったん支払いが止まります。

 

一方、企業年金連合会の年金は連絡をしないと支払いが継続。

後になって繰下げの選択が判明した段階(老齢厚生年金の繰り下げを終了し、受給を開始することにしますと、国から企業年金連合会へ連絡がくる)で、それまで支払われた分は返す必要が出てくる(過払い分が調整される。)ということになります。

 

なので、老齢厚生年金を繰り下げるなら、企業年金も繰り下げることとなり、

この繰り下げにあたっては、書類を出しておきましょう。

 

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