新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.外国人や技能実習生は休業支援金の支給対象になるか

A.日本国内で働く労働者であれば対象となります。
技能実習生も実習先と労働契約を結んでいることにより対象となります。