中途入社の年末調整(前職源泉徴収票の提出が無い場合)
法定調書の提出範囲
結論から言うと・・・
中途就職者について、前職分の「給与所得の源泉徴収票」がなく、給与等の金額が確認できない場合には、年末調整を行うことができません。
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出はあるものの、前給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときはどうしたらよいか
会社から支払う金額が 250万円を超える場合には、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出する必要があります。
年末調整をしなかった人で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人は、現在在籍している会社から給与の支払金額が 250万円を超える場合には、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出することとなります。
という訳で、
前職分の給与を含めて年末調整を行うのはご存じだと思いますが・・・
その前職分の給与は、前職で交付された「給与所得の源泉徴収票」で確認しますよね。
これについては、「年末調整のしおり」では「その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください」となっています。
ふわっと書いてあります。
では、いつまで経っても提出してこない場合はどうするんだ?
っていうのが今回のテーマ。
所得税は1月から12月までの給与所得で最終的な税額が決まります。
で、その人の前職の給与所得が分からない場合は・・・
これについては、冒頭の通り、
中途就職者について、前職分の「給与所得の源泉徴収票」がなく、給与等の金額が確認できない場合には、年末調整を行うことができない、
ということになります。
ご不明な点等ございましたらご連絡ください。
それから、宣伝になってしまうのですが、、、
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