2以上勤務者の社会保険等の取扱い(非常勤役員と代表取締役の場合)
社会保険は実態(社会保険の加入要件)判断となります。
★主たるA事業所の代表者としての労災、雇用、社会保険、所得税、労働保険料の取扱い
・労災→対象外
・雇用→対象外
・社会保険→加入
・所得税→甲区分(扶養控除申告書:必要)
・労働保険料→対象外(賃金総額に含めない)
★従たるB事業所の非常勤役員としての労災、雇用、社会保険、所得税、労働保険料の取扱い
・労災→対象外
・雇用→対象外
・所得税→乙区分(扶養控除申告書:不要)
・労働保険料→日割計算(役員就任日以降は賃金総額に含めない)
・社会保険→原則、被保険者とならない(※)
※週30時間以上の勤務で加入。但し501人以上は20時間(500人以下は労使合意で加入)。→法改正(今後段階的に)
尚、代表取締役は、常に会社を代表する立場であるため時間判断はできず、
加入の対象となる(どちらも代表取締役である場合は、2以上事業所勤務届の対象となる)。
非常勤役員は被保険者とならないが、常勤役員は加入対象となることがある(実態判断)。
同時に2ヶ所以上の事業所で社会保険の加入要件を満たした場合、
厚生年金は、被保険者本人が、いずれか一方の事業所を選択し、
その事業所を管轄する年金事務所へ届け出ることになります。
健康保険は、保険者(健康保険組合や協会けんぽ)が複数である場合は、
いずれかの保険者を選択し、届け出ます。
社会保険の加入要件を満たすか否かの判断は、各事業所単位で行い、 2ヶ所以上の事業所における月額賃金や労働時間の合算はしません。
2以上事業所を正しく取り扱っていますか?
ご不明な点等ございましたらご連絡ください。
03-5227-2777
社会保険や給与計算実務が学べる
この1冊でスラスラ給与計算大全(自由国民社)
好評発売中です!
また、実務家養成講座開講中です!こちらもお問合せ下さい。