家賃の負担を軽減、家賃支援給付金(個人事業)

以下の個人事業主は「最大300万円」の家賃支援給付金を申請できます。

■対象
・2019年12月31日以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思があること
・2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響によって以下①又は②に当てはまる
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
・他人の土地・建物を自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として賃料の支払いを行っている

■給付額
①申請日の直前1か月以内に支払った賃料が37.5万円以下の場合
…賃料の2/3を6倍した金額
②申請日の直前1か月以内に支払った賃料が37.5万円を超える場合
…賃料の上限37.5万円の2/3(25万円)を6倍した金額(150万円)+37.5万円を超えた金額の1/3を6倍した金額 ※最大300万円

給付額算定の基礎はこちら
※複数の土地・建物を借りている場合、全ての賃料を合計した総額が算定の基礎となる賃料となります。
※複数月分の賃料をまとめて支払っている場合、申請日の直前の支払いを1か月分に平均した金額が算定の基礎となります。
※その他、賃料の変更があった場合や、地方公共団体から賃料にあてるための支援を受けている場合等の詳細はこちら

■申請書類(フォーマット・詳細はこちら
宣誓項目
①自署の誓約書

売上に関する書類
①確定申告書第一表の控え
②所得税青色申告決算書の控え
③受信通知(※e-Taxにて申告を行った場合のみ)
④ 申請する売上が減った月・期間の売上台帳など

賃貸借契約に関する書類
①賃貸借契約書の写し
②直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類

口座情報に関する書類
①給付金の振込先がわかる口座情報

本人確認に関する書類
①本人確認書類の写し

■申請期間
2021年1月15日まで

■申請方法
WEB申請
申請サポート会場(完全予約制)の利用も可能

■問合せ先
0120-653-930 受付時間:8:30〜19:00
8月31日まで:全日
9月1日以降:平日・日曜日(土曜日・祝日除く)

家賃の負担を軽減、家賃支援給付金(法人)

以下の対象の法人は「最大600万円」の家賃支援給付金の申請ができます。

■対象
・2020年4月1日時点で、資本金の額または出資の総額が10億円未満、又は常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
・2019年12月31日以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思がある
・2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により①又は②に当てはまる
① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
・他人の土地・建物を、自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として賃料の支払いを行っている

 

■給付額
①申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円以下の場合
…賃料の2/3を6倍した金額
②申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円を超える場合
…賃料の上限75万円の2/3(50万円)を6倍した金額(300万円)+75万円を超えた金額の1/3を6倍した金額 ※最大600万円

給付額算定の基礎はこちら
※複数の土地・建物を借りている場合、全ての賃料を合計した総額が算定の基礎となる賃料となります。
※複数月分の賃料をまとめて支払っている場合、申請日の直前の支払いを1か月分に平均した金額が算定の基礎となります。
※その他、賃料の変更があった場合や、地方公共団体から賃料にあてるための支援を受けている場合等の詳細はこちら

 

■申請書類(フォーマット・詳細はこちら
宣誓項目
①自署の誓約書

売上に関する書類
①売上が減った月・期間の前年度売上が属するすべての事業年度分の確定申告書別表一の控え
② 法人事業概況説明書の控え
③ 受信通知(※e-Taxにて申告を行う場合のみ)
④ 申請する売上が減った月・期間の売上台帳など

賃貸借契約に関する書類
① 賃貸借契約書の写し
② 直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類

口座情報に関する書類
① 給付金の振込先がわかる口座情報

■申請期間
2021年1月15日まで

■申請方法
WEB申請
申請サポート会場(完全予約制)の利用も可能

■問合せ先
0120-653-930 受付時間:8:30〜19:00
8月31日まで:全日
9月1日以降:平日・日曜日(土曜日・祝日除く)

個人で仕事を行う保護者へ、小学校休業等対応支援金

小学校等の臨時休業等に伴い、子供の世話を行うために、契約した仕事が出来なくなった「個人で仕事を行う保護者」は小学校休業等対応支援金を受け取れます。

■支給金額
日額×働けなかった日数
【日額】
・令和2年2月27日~令和2年3月31日…4,100円
・令和2年4月1日~令和2年9月30日…7,500円

■申請期間
令和2年12月28日

■対象施設
小学校、保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、子供の一時預かり施設など

■支給対象
・保護者である
※親権者、未成年後見人、里親、祖父母等の子供を現に監護する者

・①又は②の子供の世話を行っている
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき臨時休校等をした小学校に通う子供
②新型コロナウイルスに感染した子供等、小学校等を休むことが適当と認められる子供

・小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結している
※業務委託契約等…発注者から仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬を支払われることを内容する契約
●契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行う
●臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結している
●契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時について発注者から一定の指定を受けている
●業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっている

・小学校等の臨時休業等の期間において、子供の世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことが出来なくなった
※予定されていた日時…あらかじめ業務委託契約等で記されていた業務を行う日、又は業務量・契約期間から業務を行う日として判別できる日
※小学校等の臨時休業等の期間中であって、開校日やそもそも休校が予定されていた日(休校日、春休み、夏休み等)ではないこと

■申請方法
郵送(学校等休業助成金・支援金受付センター)

申請書類・詳細HPはこちら

■問合せ先
0120-60-3999  受付時間 9:00~21:00(毎日)

事業の継続のための給付金(持続化給付金)

売上が前年同月比50%以上減少している事業者は、事業の継続のための給付金を申請できます。
上限:法人…200万円、個人事業者…100万円

対 象:売上が前年同月比で50%以上減少している中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(資本金10億円以上の大企業は除く)
※令和2年1~3月に創業、主たる収入を雑所得や給与所得として税務申告していた人も適用されます。

給 付 額:前年総売上 -(前年同月比▲50%月の売上×12)
※1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当。

申請期間:令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで

申請方法:持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

給付までにかかる期間:申請後2週間程度

問合わせ先:持続化給付金事業コールセンター(0120-115-570
受付時間:8:30~19:00(毎日)

休業予定が変更となった場合の取り扱い(雇用調整助成金)

■休業予定の変更について ※令和2年5月19日以降は計画届の提出は不要となっています。

休業計画届を提出した企業において、休業の予定が変更になった場合、計画の範囲内で休業日が減少した場合は、変更届の提出は不要となります。

予定より休業日が増えた場合は、変更届の提出が必要となります。

この場合、FAX、郵送にて、支給申請日までに提出します。

 

隔日勤務の休業手当について(雇用調整助成金)

■「隔日勤務」の休業手当について

2日分の法定労働時間(16時間)を1勤務へ集中する「隔日勤務」を採用している会社(タクシー等の24時間サービスを提供する事業等)は、2日分の休業手当を支払うことで、2日休業したものとして、2日分が助成金の対象となります。

派遣労働者の雇用調整助成金

■派遣労働者の雇用調整助成金申請について

派遣労働者と雇用契約を結んでいるのは派遣元事業主になります。

この場合、派遣元事業主のみが雇用調整助成金の対象となります。

・派遣元事業主→対象

・派遣先事業主→非対象

 

 

複数支店の申請について(雇用調整助成金)

■支店が複数ある場合の雇用調整助成金の申請

複数の支店があり、支店ごとに雇用保険の適用事業所番号がある場合、その支店ごとに申請することができます。
この場合、生産指標要件は支店ごとの生産指標となるため、全支店の売上げの合計は不要となります。

 

フリーランス・個人事業主を支援する制度:生活支援給付金について(新型コロナウィルス関連給付金)

生活支援給付金:10万円

対  象:すべての国民(所得制限なし)

申請方法:オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
郵送方式(市区町村から郵送された申請書類を返送)

給付時期:5月以降順次(住所地の自治体)

問合せ先:特別定額給付金コールセンター0120-260-020

受付時間:9:00~20:00(毎日)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

 

1.助成対象         有期契約から正規雇用への転換

2.支給申請までの期間    申請までの期間:1年2ヶ月

3.助成額等労働局の助成金  1人につき50~70万程度(1年度につき最大20名)

4.主な要件

① これから期間の定めのある契約(6ヶ月以上)で雇入れるか、既に雇入れている

② 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金に加入するか、既に加入している

③ 労働保険料の滞納がない、その他事業主に欠格要件が無い

④ 最低賃金以上の給与が支払われている(給与台帳で確認)

⑤ 残業代が支払われている(出勤簿やタイムカードと給与台帳で確認)

⑥ 支給申請日時点で辞めていない

⑦ 転換後5%以上賃金額が増加している

5.申請までの流れ

1)これから雇入れる(労使間で有期契約(最短6か月間)の雇用契約書を締結)

または、有期契約(有期雇用契約書が必要)で既に雇入れている

2)次に計画書を転換日前日までの間に労働局に提出

3)また契約社員の就業規則と正規社員の就業規則を(転換日前日までの間に)労基署に提出

4)就業規則に規定された制度を使い正規雇用に転換(5%以上増額する必要あり)

5)正社員に転換し6ヶ月以上雇用する

6)正社員に転換し6か月分の賃金が支払われた日後2カ月以内に支給申請

6.添付書類  助成金の申請の際に、申請書の他に必要となる書類

A)賃金台帳・・・・・・・・・(有期契約期間中は賃金額の変動がない方が良い)

B)出勤簿・タイムカード・・・(賃金台帳と完全に一致しなければならない)

C)雇用契約書・・・・・・・・(有期契約期間の契約社員用と正社員用のそれぞれ)

D)就業規則・・・・・・・・・(有期契約期間の契約社員と正社員に適用される就業規則)

E)その他・・・・・・・・・・(確認申立書等)

7.注意事項  助成金申請者:事業主

 1)無期雇用を約束していない

2)給与額変更の都度契約書がある

3)規定に不備がない

4)労働社会保険諸法令及び社労士法に関する違反がない

 

キャリアアップ助成金に関する事、お気軽にお問い合わせください(03-5227-2777)。