支給申請時に必要な書類(雇用調整助成金:小規模事業主)

雇用調整助成金の申請に必要な書類、添付書類について
※5月19日以降に行う雇用調整助成金支給申請(特例措置)については、計画届の提出は不要です。

◆支給申請時に必要な書類(休業等の場合)(小規模事業主)
①雇用調整助成金支給申請書【様式新特小第1号】

②休業実績一覧表【様式新特小第2号】

③支給要件確認申立書【様式新特小第3号】

④比較した月の売上などがわかる書類 ※初回のみ
・・・売上簿、レジの月次集計、収入簿等(休業した月、前年度の同月の2ヶ月分)。

⑤労働・休日の実績に関する書類
・・・休業日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト票等)。

⑥休業手当・賃金の実績に関する書類
・・・休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細の写しや控え、賃金台帳等)。

⑦役員名簿(役員等がいる場合)(性別・生年月日が入っているもの)
・・・事業主本人以外に役員がいない場合や個人事業主の場合は不要。

支給申請時に必要な書類(雇用調整助成金:小規模事業主以外)

雇用調整助成金の申請に必要な書類、添付書類について
※5月19日以降に行う雇用調整助成金支給申請(特例措置)については、計画届の提出は不要です。

◆支給申請時に必要な書類(休業の場合)(小規模事業主以外)
①雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書【様式新特第4号】 ※初回のみ
・・・月ごとの売り上げがわかる売上簿や収入簿(写し可)を添付。

②支給要件確認申立・役員等一覧【様式新特第6号】
・・・役員名簿を添付する場合は役員等一覧の記入は不要。

③休業・教育訓練実績一覧表【様式新特第9号】

④助成額算定書【様式新特第8号】
・・・所得税徴収高計算書を用いる場合は計算書を添付。

⑤(休業等)支給申請書【様式新特第7号】

⑥休業協定書 ※初回のみ
・・・労働組合がある場合は組合員名簿、
ない場合は労働者代表選任書(実績一覧表【様式新特第9号】に労働者代表の署名押印があれば省略可)が必要。

⑦事業所の規模を確認する書類 ※初回のみ
・・・事業所の従業員数がわかる書類(既存の労働者名簿及び役員名簿でも可)、
資本額がわかる書類(中小企業の人数要件を満たす場合、資本額がわかる書類は不要)。

⑧労働・休日の実績に関する書類
・・・休業日や時間がわかる書類(出勤簿、シフト表、タイムカードの写しなど)。

⑨休業手当・賃金の実績に関する書類
・・・休業手当や賃金の額がわかる書類(賃金台帳や給与明細の写しなど)。

 

契約形態について(シンクタンク岡事務所)

契約形態は、コアコンピタンスとの関連性と従業員の属性、そしてコストで考えていきます。コアコンピタンスとは、会社の事業の柱のこと、従業員の属性とは、簡単に言うとその人の価値観のことです。

基本的には、事業の核となるコア業務は月給の正社員で固め、継続的定型業務はパートや外注、時期的定型業務は派遣で回すことを考えます。雇用契約の場合は、月130時間以上の勤務で社会保険が発生するので、この辺りはコストですので、業務量とのバランスで考えます。

従業員の属性は、プライベート中心で所属欲求の低い者がパートや派遣が適正となり、仕事中心で専門性の高く所属欲求の高い者が正社員、適正となります。

つまり、組織内での出世には関心が無い、重責は好まない、安定的な職についていながらできるだけ気楽に仕事をしたい、プライベートの充実を望む、といった傾向にある人に対しては、能力主義賃金が適し、プロセス管理が会社として求められます。

また、特定の会社には所属せず、自分の都合にあわせて自由に働きたい、仕事は労働の対価としての給料を得るためという感覚、あるいは、いろいろな仕事を通してキャリアアップを考えるという人は、時給制の派遣社員で、この場合は品質管理が会社として求められます。

一方、組織内で出世することを重視する、責任・権限の拡大を好む、会社への忠誠心を持ち、会社の発展とともに生きる、長期間の勤続を前提としてスキルを磨き、貢献していくという考えを持つ人は、正社員が適正となり、業績管理に基づく賃金というのが求められます。

この様に、人を入れる際は、会社や社長の業務を整理して、業務に合った人を採用するといった視点が大切で、いわば「適所」に「適材」の人材を充てる、「適所適材」の視点が重要になります。

会社の経営は、一人人材を雇うと、1たす1になるわけではなりません。契約形態を工夫し、適材適所で雇えば、3にも4にも10にもなり得ます。

 

 

 

契約書作成のことなら「シンクタンク岡事務所」まで

 

新型コロナウイルスで影響を受けた会社と個人に対し 社労士、宅地建物取引士などによる 「フリーランス働き方相談所」開設

~コロナ禍で在宅での仕事や登録型デリバリーの仕事など、 テレワークやダブルワークが進む~

雇用調整助成金に関する特設サイト( http://9hills.blog )を運営する「シンクタンク岡事務所」( http://9hills.jp )は、新型コロナウイルスで仕事や収入に影響の出ている人や会社を対象に、働き方に関する相談窓口となる「フリーランス働き方相談所」を開設しました。

所長の岡は、社会保険労務士。近著に「2000万円もってないオレたちはどう生きるか」(自由国民社)があります。

今秋発売予定の書籍「フリーランス働き方相談所(仮)」のリアル版で、前倒しした形での開設となります。

新型コロナウイルス感染症対策関連で増えているのが、会社からの雇用調整助成金に関する相談。

一方で、収入が減った個人からの相談も増加しています。

営業自粛や営業時間の短縮などで、収入の低下した従業員に対し、会社が兼業や副業を認める動きが活発化し、これが後押しした形となっています。

新型コロナウイルスに関し、シンクタンク岡事務所に寄せられる相談で、当初多かったのが、休業や解雇に関する案件。具体的には、休業協定書や雇用調整助成金の申請書類の書き方、給与明細書への表記方法、整理解雇の方法などです。これが、6月に入ったところで、withコロナやafterコロナを見据えた在宅勤務(テレワーク)や兼業(副業)に関する相談が増えてきました。

★会社からの相談内容と動向★

1位 雇用調整助成金に関する相談   →

2位 休業や整理解雇に関する相談   →

3位 休業協定や給与計算に関する相談 ↑

4位 契約形態や契約書に関する相談  ↑

5位 テレワークに関する相談     ↑

★個人からの相談内容と動向

1位 解雇に関する相談        ↓

2位 休業補償や休業手当に関する相談 ↓

3位 兼業禁止等・服務に関する相談  →

4位 副業や兼業に関する相談     ↑

5位 起業に関する相談        ↑

(6月末現在)

「フリーランス働き方相談所」では、これを受け、新たに兼業や副業、起業をはじめとする「働き方に関する相談」を受け付けます。

税理士、司法書士、弁護士、宅地建物取引士とともに、兼業や副業、起業に関する相談から、営業、商取引や契約、不動産、社会保険、お金に関する相談まで、個人・法人を問わず幅広く相談に応じます。

相談は予約制。アドバイザーは、フリーランスの経験を持つ専門家が対応いたします。

<相談例>

フリーランスではたして食えるのか、完全独立か副業か、会社員との違い、給与と報酬の違い、費用はどれだけ必要か、店舗営業の実際、仕事を増やす仕組みづくり、フリーランスの病気やケガ、治療費が高額になったら、フリーランスの年金・保険料はいくらか、独立したばかりで収入が少ないとき、フリーランスの収入、事業を開始したら、フリーランスに関係する経費・税金、複数事業所で働く場合の税務・社会保険退職後の税・社会保険、契約書の確認ポイント、相手先とのいろいろなトラブルが起きた場合、クレーム対応、相手先がお金を払ってくれない場合、内容証明の書き方、法人化か個人事務所か、など

【「フリーランス働き方相談所」概要】

場所  :東京都文京区関口1-13-6-2F

相談日時:予約制(03-5227-2888)

相談料 :無料(1時間まで)

整骨院・接骨院・鍼灸院 経営労務相談室(ひーりんぐマガジン掲載)

整骨院・接骨院・鍼灸院 経営労務相談室(ひーりんぐマガジン掲載)

シンクタンク岡事務所は、日本手技療法協会の顧問事務所となっております。

経営に関すること、お気軽にご相談ください。

 

HM65_労務相談室1

HM66_労務相談室2

HM67_労務相談室3

HM68_労務相談室4

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金について(シンクタンク岡事務所)

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

 

対 象:保険医療機関に勤める職員等(資格や職種の制限なし:例)事務職も対象)

10日以上勤務している人

(1日あたりの勤務時間を問わない。当直・夜勤は2日カウント)

給付額:1人5万円~20万円

申請先:国保連へオンライン提出

 

国保連から振り込まれます。

診療報酬の振込用に登録されている口座へ振り込まれます。

 

※慰労金は非課税となるため、支給にあたっては課税対象とせず、源泉徴収は不要です。

 

 

 

 

医療人材の確保と定着のことならシンクタンク岡事務所へ

医療機関の就業規則の作り方

 

 

 

M&A人事・事業分割・民事再生 ~支配関係企業と労働条件について~(シンクタンク岡事務所)

シンクタンク岡事務所では、戦略人事コンサルティングファームとして、M&A人事におけるデューデリジェンスやコンサルティングを行っております。

主に監査法人や弁護士法人からのご依頼が多いですが、最近は直接ご依頼いただくケースも増えてまいりました。

銀行等の合併案件から中小企業のM&A、事業分割や民再案件まで幅広く対応しております。

また、M&Aや事業分割等をご検討されている企業様には、M&A人事について情報提供(下記内容に関するレポート提供)を行っております。

お気軽にご相談ください。

【レポート内容】

1)支配関係企業と労働条件に付いて

支配時の雇用と労働条件

労働条件変更法理、解雇・擬制解雇

2)労働条件の決定・変更

当事者間の同意

M&A人事(労働条件格差の意識的調整)

3)M&A人事における2つの方向性

格差是認

調整

調整のイニシアティブ

4)使用者側がとる調整のイニシアティブ

5)労働者側がとる調整のイニシアティブ

団体交渉によって労働条件の調整を図る場合

6)労働条件格差について

統括企業のイニシアティブによる労働条件の格差維持の調整

統制の実態

7)統括企業が純粋持株会社の場合

使用者概念

持株会社の間接的支配権と労働法の適用

家賃支援給付金について(シンクタンク岡事務所)

5月の緊急事態宣言の延長で、売上減の事業者の家賃負担を軽減する給付金が経産省より出ております。

 

◆中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象となります。

5月~12月の売上高について、

①1カ月前年同月比で50%以上減少している事業者

または

②連続する3箇月の合計で前年同月比30%以上減の事業者

が対象となります。

現に事業で使用し、払っている賃料が対象となります。

 

給付額は、法人で最大600万円、こじんで最大300万円となります。

 

算定方法は、申請時の直近1カ月における支払い賃料(月額)に基づき算定された

給付額(月額)の6倍となります。

★法人の場合

賃料月額75万円以下・・・支払い賃料×2/3

賃料月額75万円超・・・・50万円+(支払い賃料の75万円超の額×1/3)※月額100万円上限

★個人の場合

賃料月額37.5万円以下・・・支払い賃料×2/3

賃料月額37.5万円超・・・・25万円+(支払い賃料の37.5万円超の額×1/3)※月額50万円上限

 

◆申請に必要な書類

①賃貸借契約書

②直近3か月分の賃料支払い実績を証明する書類(銀行通帳等)

③運転免許書

④売り上げ減少を証明する書類(確定申告書等)

 

◆申請方法

家賃支援給付金ポータルサイトから

申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日まで

 

 

 

算定と特例改定について(シンクタンク岡事務所)

特例改定により改定された標準報酬月額は、8月分保険料までが対象となります。

ただし、休業が回復した月から継続した3か月間に受けた報酬の平均に該当する標準報酬月額が、2等級以上上昇した場合には、随時改定の届出が必要となります。

この場合、休業が回復した月から4か月目から改定されます。

4月が急減月で5月に特例改定が行われたが、5月から休業が回復し、休業手当から通常の給与となった場合には、5~7月の報酬により8月に随時改定が行われることとなります。

 

尚、7月又は8月に特例改定により標準報酬月額が改定された場合は、定時決定が行われないことから、9月分以降の保険料(翌8月まで)については、2等級変動が無い限りは、特例改定による額となります。

 

尚、特例改定による届出は同一の被保険者について複数回行うことや、届出後に急減月の選択等を変更すること等はできません。

そのため、特例改定を行う月(4月~7月)を、どの月にするかは、被保険者本人と相談した上で、同意を得た上で届け出する必要があります。

 

早く提出すれば、保険料は早く改訂されることになりますが、逆に早く提出することで、保険料のインパクトが弱まるという面もあります。

同一の被保険者については、複数回行うことができないので、この辺りは回復動向を見定めた上で行う必要がありそうです。

 

ご不明な点等ございましたらご連絡ください。

 

新型コロナウィルスで給与減となった場合の標準報酬月額の特例改定について(シンクタンク岡事務所)

新型コロナウイルスで休業し、その休業により報酬が著しく下がった場合は、

事業主の届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額が、

翌月から改定可能となっています。

 

通常は固定的賃金2等級以上変動があった場合、4か月目に改定となるのですが、

この特例改定は、翌月から改訂となります。

 

条件は以下の全てを満たす場合に行うことが可能となります。

(1)新型コロナウイルスにより休業(時間単位を含む)し、その休業により報酬が著しく低下した月(令和2年4月から7月までの間の1か月)として事業主が届け出た場合

(2)報酬が低下した月の標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった場合

※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となる。

(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している場合
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要。

(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む。)

※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできない。

 

 

この特例改定を適用する場合は、月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、管轄の年金事務所に提出します。

尚、特例改定の届出を行うか否かにかかわらず、通常の算定基礎届の提出は変更なく必要となります。

 

また、改定月が令和2年7月又は8月の場合(定時決定が行われない場合)は、休業が回復した月(※)から3か月の間に支給する報酬の平均が、この特例による改定後の標準報酬月額より2等級以上増加する場合は、月額変更届による届出を行う必要があります。
※ 休業が回復した月は、実際に報酬を支払った日が 17 日以上(特定適用事業所等の短時間労働者は 11 日以上。)ある月をいいます。

 

★特例改定は、算定が優先されるので、5月急減(6月特例月変)の場合は、9月以降翌8月までの1年間の標準報酬のインパクトを考えての手続になろうかと思います。

実務的には、4月からの急減は特例改定を行っても算定への影響は無いため、5月~7月までの急減についてのみ要検討で、これについては回復時期を見た上で、遡り手続き(注)も視野に入れるというのが、現実的なような気がします。(注:令和3年1月末まで)

 

この辺りは、専門家でないと中々対応できないと思います。

従業員数が多い場合は、保険料総額も相当額変わってまいりますので、気になる方はお問い合わせください。

 

月変(特例改定用)

特例改定申立書

特例改定同意書