※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
通常の場合は、新規採用者など雇用保険の被保険者として継続して雇用され ている期間が6か月未満の労働者を休業等させた場合は、助成の対象とはなりません。
しかしながら、今回の特例では、
このような6か月未満の労働者であっても、休業させた場合は助成対象となります。
内定後、1 日も勤務していなかった場合も、同様です。
シンクタンク岡事務所
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
通常の場合は、新規採用者など雇用保険の被保険者として継続して雇用され ている期間が6か月未満の労働者を休業等させた場合は、助成の対象とはなりません。
しかしながら、今回の特例では、
このような6か月未満の労働者であっても、休業させた場合は助成対象となります。
内定後、1 日も勤務していなかった場合も、同様です。
シンクタンク岡事務所
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
生産指標の確認期間が3か月から1か月に短縮されています。
※生産指標とは、販売量、売上高等の事業活動を示す指標のことです。
★通常→生産指標の減少(10%以上の低下)を、初回の休業等の届出前の3 か月間について、対前年比で確認。
★特例→休業等を実施する対象期間の初日が2020/4/1~2020/6/30にある場合は、初回の計画届の属する月の前月1か月分の生産指標が、前年同期に比べ 5%以上減少した場合には、生産指標の支給要件を満たすとしています。
また、生産指標は、原則として、初回の休業等計画届を提出する月の前月の 対前年比又は対前々年比で確認しますが、
前年に比較できる月が無い場合又 は、比較することが適切でない場合等は、
初回の休業等計画届を提出する月の前々月から直近1年間であって適切と認められる1か月分の指標と比較して確認するとしています。
但し、比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所であり、かつ 当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月であることなどの要件があります。
※令和2年4月 22 日の特例の拡充(生産指標の判断期間の弾力化など)
シンクタンク岡事務所
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
事業所設置後1年未満の事業所は、事実上、対象外だったのですが、
令和2年4月22日の特例の拡充により雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主についても雇用調整助成金の助成対象となっています。
※令和2年4月 22 日の特例の拡充(生産指標の判断期間の弾力化)
★通常→生産指標を前年同期と比較できる事業主が対象
よって、事業所 設置後1年未満の事業主は前年同期と生産指標を比較できないため支給対象 とならなかった。
★特例→事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、 初回の休業等計画届を提出する月の前々月から直近1年間であって適切と認 められる1か月分の指標で比較
但し、比較に用いる月に雇用保険適用事 業所となっていること、その期間を通じて雇用保険被保険者である従業員がいることが条件。
シンクタンク岡事務所
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。
1. 助成率の変更
⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受けた場合(解雇せずに雇用維持する場合)
⇒休業手当全体の助成率100%
特別措置法等に基づく都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行った場合で次のいずれかを行っている場合
・休業に対して100%の休業手当を支払っていること
または
・上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っている(支払率が60%以上の場合に限る)
⑵ 上記⑴以外の場合(解雇せずに雇用維持する場合)
⇒支払率が60%を超える部分の助成率100%
賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率が100%となる。
※ 対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。
2. 生産指標の比較対象となる月の要件が緩和(4月22日~)
最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の生産指標(※1)と前年同月の生産指標とを比較(※2)
事業所を設置して1年に満たず、前年同月と比較できない事業所については、令和元年12月と比較(※2)
⇒これを緩和
前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月(※3)との比較
★令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成対象
※1 売上高又は生産量等の事業活動を示す指標
※2 生産指標が5%以上減少していることが必要
(休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必要)
※3 比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所でありかつ当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。
社会保険労務士 シンクタンク岡事務所
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
コンサル&社労士として開業して20年近く、仕事を通じて、新型コロナウィルスについて強く思うことがあります。
士業者は、国の雇用統計よりも先に肌感覚で、雇用動向を知ることができます。
これまでリーマンショックや東日本大震災の影響を受けた企業経営を内外からサポートしてきましたが、今回は、色々なところに相当な影響が出るように感じています。
政府は経済への影響を3月の状況を見た上で緊急事態宣言を発動しています。
また、新型コロナウィルスの雇用調整助成金では、雇用維持を最優先した形で、政府は特例変更を早期に実施しています。これは今までに無いことだと思います。
また、緊急事態宣言では、諸外国の緊急事態宣言とは違い、都市間の交通の遮断や都市閉鎖(ロックダウン)はありません。また、罰則を伴うような外出禁止措置はありません。
外出(※)については、不要不急の外出を避け、感染回避を呼びかけたものとなっています。
そのため、あくまでも強制力のない「自粛」となっています。
一方、この自粛については、企業経営に(雇用を含む)に様々な影響を及ぼし始めています。
仕事を通じて思うのは、「このまま続くと多くの職場(雇用)が無くなる可能性も否定できないこと」です。
収入が無くなるとどうなるのか。この事態を早期に収束させるためには?
日本国政府の方針。一方で弱まった国力。強制と自主。
自粛と民度。
今、国民が試されています。
※ 生活の維持のために必要な外出は、自粛の対象とはなりません。
・医療機関への通院、
・食料・医薬品・生活必需品の買い出し
・必要な職場への出勤
・屋外での運動や散歩
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
簡略化された書類について(注意!今後、変更になる可能性があります。)
【計画届に必要な書類】
★様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届
事後提出(申請時に提出)ができます(~6/30(火)まで)。
★様式特第4号 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
確認書類は「売上」が分かる既存書類のコピー
(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳票など)
★様式第1号(3) 休業計画一覧表
・作成不要(様式第5号(3)として提出可)
★確認書類① 休業協定書
・労働者代表選任届・・・・個別の委任状は不要です。
★確認書類② 事業所の状況に関する書類
・「既存」の労働者名簿及び役員名簿
・中小企業人数要件を満たす場合は、資本額を示す書類は不要
【支給申請に必要な書類】
★様式特第7号 支給申請書
・自動計算様式
★様式特第8号 助成額算定書
・自動計算様式
残業相殺がなくなりました。これにより、残業時間の記載が不要となっております。
★様式特第9号 休業・教育訓練計画一覧表
・日付毎の記載が不要で、日数合計のみとなっています。
・残業相殺がなくなったことにより、残業時間の記載が不要となっております。
★様式特第6号 支給要件確認申立書
★確認書類①
・労働保険料に関する書類・・・添付不要となっています。
★確認書類② 労働・休日及び休業に関する書類
・出勤簿、タイムカード・・・手書きのシフト表も可
・給与台帳・・・給与明細の写しも可
社会保険労務士 シンクタンク岡事務所
★尚、休業協定書の書き方(4項目)と給与明細書への記載方法等は個別対応となりますのでお問い合わせください。尚、メールによるご相談は、有料となります。

休業協定書と給与明細書に関するメール相談(1件あたり)
雇用調整助成金に関する相談の中で多いのが「休業協定書と給与明細書に関するご相談」です。 関与先(顧問先)様以外の方からの面会によるご相談は、これまで初回無料で行っておりましたが、社労士4名とも時間に限りが出ていることから、メールによるご相談の場合は、初回から有料とさせていただきます。何卒、ご了承ください。尚、関与先(顧問先)様からのご相談は引き続き無料対応といたします。本サービスについてご不明な点等ございましたらご連絡ください。
¥5,500
以下、税務上の取り扱いです。
法人税法
法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
所得税法
【課税となるもの】
小学校休業等対応助成金
小学校休業等対応支援金
雇用調整助成金
持続化給付金
東京都の感染拡大協力防止金
① 事業所得等に区分されるもの
事業に関して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補填を目的として支給するものなど)
(注)補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには 税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要 経費になります。
② 一時所得に区分されるもの 例えば、臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給するなど、事業に関連しないもので、一時に支給される助成金
(注)一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。
③ 雑所得に区分されるもの 上記①・②に該当しない助成金
※一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
「休業協定書」を締結する際、過半数労組がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出する必要があります。
過半数代表者になることができる労働者の要件と、正しい選出手続きは、次の通りです。
労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について 経営者と一体的な立場にある人をいいます。
休業協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにし、投票、挙手等により選出すること
選出手続は、労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構いません。
ただ、労働者の過半数がその選任を支持し、民主的な手続きがとられていることが必要です。
尚、選出にあたっては、パート・アルバイトを含む、全ての労働者が参加している必要があります。
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
当初から雇調金を調べている人でないと全く分からないと思いますが・・・
★要するに、対象労働者1人1日当たり8,330円が上限というのは変わらないので、
これを下回る場合の話が、表題のことになります。
で、事例の方が分かりやすいので・・・
(あくまでもイメージですね。雇調金は労働保険(雇用保険)の確定保険料から平均で計算するので・・・)
≪今まで≫
①日額1万の人に対して会社が6割の6千円払った場合は、そのうちの10分の9の5,400円支給するぜ!
だから、600円会社負担な!
②日額1万の人に対して会社が10割満額の1万払った場合は、そのうちの10分の9の9,000円、、、ホントは支給してあげたいけど8,330円までしから払わないからね。だから、1,670円が会社負担ってことになりますね(知らんけど)。
≪更なる拡充とやら≫
日額1万の人に対して会社が6割以上払ってくれた場合は、ありがとな。6割超えたところは10分の10で計算してやっからな。
だけど、6割までのところは、これまでと一緒だぜ。その部分は10分の9の5,400円だかんな!
当然だけんど、8,330円までしか払わんから、よろしく!
みたいな感じです。
なので、8,330円を超える場合は、一緒ですね。
っていうか、東京の最賃が1,013円/時間ですから、8時間労働で8,104円。う~む。
勝手に発言するから役人も大変だよな。
それにしても、問い合わせ多くてやんなっちゃうな。
士業はボランティア・・・とは、よく言ったもんだ・・・
まじでボランティアなんですけど・・・
でも、しゃあない、国家資格者たるもの、それでおまんま喰ってるワケだし
≪目的≫
感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とする給付金
≪特徴≫
事業全般に広く使える
≪給付額≫
法人は200万円(※)
個人事業者は100万円(※)
※但し、昨年1年間の売り上げからの減少分が上限
≪主な要件≫
新型コロナウィルスの影響により
1)ひと月の売上が前月同比で50%以上減少している事業者
2)2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3)法人の場合は、資本金の額又は出資金の総額が10億円未満又は、常時使用する従業員数が2,000人以下の事業者
2019年に創業した人や売上がってい期間に偏在している人には特例アリ
≪相談窓口≫経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90
中小企業 金融・給付金相談窓口
0570-783183(平日・休日9:00~19:00)