中小企業要件とパート・アルバイトについて(雇用調整助成金)

雇用調整助成金の中小企業要件は次の通りです。

小売業(飲食店を含む): 資本金5,000万円以下又は従業員 50人以下
サービス業      :資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
卸売業        :資本金 1億円以下又は従業員100人以下
その他の業種     :資本金 3億円以下又は従業員300人以下

中小企業か否かで、助成率が変わります。

雇用保険被保険者でない人(20時間未満の労働者)の休業も対象になります。
雇用保険被保険者でない方は、通常の場合、雇用調整助成金は、支給対象となりませんが、
緊急対応期間(4/1~6/30)中の休業において、支給対象となっています。
また、雇用したばかりの人、内定後、1日も勤務していない人も対象となります。
通常の場合、新規採用者など雇用保険の被保険者として継続して雇用されている期間が
6か月未満の労働者を休業等させた分については、助成の対象とはならないのですが、
今回の特例では、これらの人も助成対象となっています。

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生産指標について(雇用調整助成金)

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

生産指標について

月間売上高又は生産量等の記入となります。
様式の提出にあたってはA欄からC欄の数値を証する書類(写)の添付が必要となります。
なので、添付予定の書類の数字をそのまま転記する形になります。

数値は、計画届の提出日の属する月の「前月」の数値となります。
尚、売上高以外のときは、当該事業所の事業活動を示す指標(生産量・販売額等)を
括弧内に記入し、それにより算定した数値となります。

B欄はA欄の記入に係る期間の前年同期の数値です。
(計算の結果に端数が生じる場合は、小数点第1位を四捨五入です。)
C欄は、端数処理なしです。
例えば・・・
令和 2 年 4 月 1 日から休業した場合の生産指標について

計画届を提出した日の前月の生産指標と前年同月の生産指標を比較し
5%以上の減少で助成金の対象となります。

4月休業実施 5 月に計画届出を提出(事後)
→令和 2 年 4 月分と令和元年 4 月分の比較
4 月休業実施 4 月に計画届出を提出(同時)
→令和 2 年 3 月分と平成 31 年 3 月分の比較
4 月休業実施 3 月に計画届出を提出(事前)
→令和 2 年 2 月分と平成 31 年 2 月分の比較

尚、設立間もない(1年未満)事業所も雇調金の支給対象事業所となりますが、
比較にあたっては2019年12月の生産指標が必要なので、
12月以後、設立した会社は支給対象外となります。

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雇用保険被保険者以外も対象(雇用調整助成金)

表題の通り、雇用保険被保険者でない人(20時間未満の労働者)の休業も対象になります。
雇用保険被保険者でない方は、通常の場合、雇用調整助成金は、支給対象となりませんが、
緊急対応期間(4/1~6/30)中の休業は、支給対象となっています。
また、雇用したばかりの人、内定後、1日も勤務していない人も対象となります。
通常の場合、新規採用者など雇用保険の被保険者として継続して雇用されている期間が
6か月未満の労働者を休業等させた分については、助成の対象とはならないのですが、
今回の特例では、これらの人も助成対象となっています。

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新型コロナウィルス関係の融資と雇用調整助成金について

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

困っている会社があまりに多いので新型コロナウィルス関係の融資と雇用調整助成金について記載します。雇調金の申請様式が変更されております(4/10付)。

★融資について

1)新型コロナの特別融資に関するURLは以下になります。
日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09513.html

★雇用調整助成金について

2)コロナ関連の雇用調整助成金

雇用調整助成金は、コロナで休業を余儀なくされた会社に
従業員に支給した給与の一部を補助する助成金になります。
休業している従業員に、休業手当6割を出した会社にその3分の2
(特例:5分の4(解雇回避の場合10分の9))を助成するものです。
本来は計画書を出してから休業する日が対象となるのですが、
今回のコロナに限っては、特例(計画書の事後提出可能、但し6/30まで)
が認められています。
なお、休業日は個人別に設定可能で、時短に関しては原則一斉であれば、
その対象とすることができます。

例)Aさんは月曜と水曜と木曜の出勤とし、火曜と金曜を休業とする。
Bさんは月曜と火曜と金曜の出勤とし、水曜と木曜を休業とする。
ちなみに、時短勤務をする場合は、原則、一斉に行う必要があります。

助成額は、労働保険の雇用保険の確定保険料から計算します
(様式特第8号参照:上限8,330円/人日)。

※相談窓口と提出窓口は管轄のハローワークまたは労働局になります。
とりあえず分かる範囲で記入して、窓口に行く必要があります。

★様式
①様式1号1
②様式特4号
③様式特7、8号
④様式特9号
⑤等式特6号
下記URL参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html


記入例は、雇調金のガイドブックにあります。

①雇調金に関する補足
雇用調整助成金は、労基法の休業手当の支払いが前提となります。
休業手当の支払いは、使用者の責めに帰すべき事由によって労働者が休むことに
なった場合に使用者が支払うものになります。
ただ、今回のコロナは、使用者の責めに帰すべき事由ではありませんが、
これに準じた取り扱いとして、助成することになっています。

②休業の取り扱い
労働はノーワークノーペイが基本ですが、自己の自由意思による休みなのか、
出勤停止による休みなのかで、休業手当支払いの有無が変わってまいります。
労働者の責めに帰すべき事由であれば、ノーワークノーペイです。
ちなみに家族が罹患した場合や、本人にその疑いがあるような場合は、
微妙な判断となりますが、このような場合については、
有休があれば有休で処理するのが一般的です(無ければ欠勤とすると明確に決める)。

★その他の助成金

3)小学校臨時休校に伴う保護者への有給休暇取得に対する助成金
労働基準法の年次有給休暇とは別途、表題の有給休暇を取得させた
企業に対する助成金です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

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休業手当の額について(新型コロナウィルス感染症関係)

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

新型コロナウィルス感染症関係の雇用調整助成金について
問い合わせが多い点について記載します。

雇用調整助成金は、全休業日においては
1)労基法で定める平均賃金額以上の賃金額の支払いが必要ですが、
2)申請の際、必要な労使間の協定では、協定で定めた率の支払いが必要となります。

一方、雇調金の助成額は、労働保険の確定保険料から算出するため、
上記、労基法の平均賃金や協定で定めた額が、そのまま助成額となる訳ではありません。

全休業日にかかる給与の支給にあっては、
上記1)以上、かつ、2)の額の支給が必要です。

つまり、協定で定める率(額)は、労基法で定める休業手当の額を
上回る額となるようにする必要があります。

一見当たり前のような話ですが、
これは、残業代や手当などで、労基法の平均賃金が上がると
ケースによっては、協定で定める額が当該休業手当を下回る可能性があることを意味します。

よって、労基法の平均賃金から休業手当の額をまず計算し、
次に協定で定めた率で休業にかかる手当の額を計算します。

そして、その額が労基法の休業手当の額を上回っていることを確認する必要があります。
(率を60%以上に設定すれば回避できる可能性は高まります。)

宜しくお願いします。

岡事務所

 

 

★尚、休業協定書の書き方(4項目)と給与明細書への記載方法等は個別対応となりますのでお問い合わせください。尚、メールによるご相談は、有料となります。

休業協定書と給与明細書に関するメール相談(1件あたり)

雇用調整助成金に関する相談の中で多いのが「休業協定書と給与明細書に関するご相談」です。 関与先(顧問先)様以外の方からの面会によるご相談は、これまで初回無料で行っておりましたが、社労士4名とも時間に限りが出ていることから、メールによるご相談の場合は、初回から有料とさせていただきます。何卒、ご了承ください。尚、関与先(顧問先)様からのご相談は引き続き無料対応といたします。本サービスについてご不明な点等ございましたらご連絡ください。

¥5,500

休業手当等の支払い率について(新型コロナウィルス・雇調金関連)

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

雇用調整助成金の休業手当等の支払い率とは、就業規則や労使間の協定等で定めた率になります。

よって、全日休業でも100%支給すると決めたのであれば、その率で助成額を算定します。

平均賃金額15,000円で100%の場合で5分の4なら12,000円ですが、上限到達しているので上限額が助成額となります。よって、会社は実際に支給した額との差分がその実質負担となります。

平均賃金額15,000円で60%の場合で5分の4なら7,200円ですが、上限到達していないので7,200円が助成額となります。よって、会社は実際に支給した額との差分がその実質負担となります。

平均賃金額の計算は、労基法の計算ではなく、労働保険料の確定保険料から求める平均賃金です。

詳細は様式特第8号(旧5号)にあります。

 

 

雇用調整助成金の平均賃金について

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

【新型コロナウィルス関連】

雇用調整助成金の平均賃金について問い合わせが多いので、記載します。

雇用調整助成金の助成額の算定方法は、様式特第5号にその記載があります。

平均賃金額 = (1)÷ ((2)×(3))

(1)雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額
(2)雇用保険被保険者数
(3)年間所定労働日数

★ 労基法第26条(休業手当)に記載のある平均賃金とは異なります。

 

※労基法第26条(休業手当)
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

※労基法第12条1項(平均賃金)
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した額をいう。(以下、但し書き)

様式特第8号について(新型コロナウィルス感染症関係)旧5号様式

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

(4/1現在)雇用調整助成金 助成額算定書について記載します。

雇調金の助成額は、労働保険料から算出します。労働保険は年度単位です。

年度とは、前年4/1~当年3/31までのことをいいます。

 

(1)の欄 千円未満端数切捨

労働保険料の確定保険料申告書記載の額を記入します。

具体的には、雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額です。

(2)の欄 小数点以下端数切捨

雇用保険被保険者数は、前年度1カ月平均の雇用保険被保険者数を記入します。

(3)の欄 小数点以下端数切捨

所定労働日数を記入します。

※設置後1年未満の事業所は設置からの実績を年間換算します。

(4)の欄 小数点以下端数切上

平均賃金額=(1)÷((2)×(3))

労基法の平均賃金の算出方法とは異なります。

(5)の欄

労使間の協定で定めた支給率を記入します。6割以上で任意に定めた額となります。

(6)の欄 小数点以下端数切上

基準賃金額=(4)×(5)

(7)の欄 小数点以下端数切上

1人日当たりの助成額単価 =(6)× 助成率 (上限:基本手当日額の最高額)

助成率 : 3分の2 → 特例5分の4 (解雇回避 10分の9)

(8)の欄 小数点以下端数切上  、(9)の欄

月間休業等延日数は、様式第5号(3)の欄から転記します。

※残業相殺といった考え方があります。

(10)の欄

教育訓練の場合に記入します。

(11)の欄

休業の場合 = (7)× (9)

(12)の欄

上記(11)の小計

(13)の欄

上記(12)の合計

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新型コロナウィルスにおける企業対応について

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

【 企業法務・人事総務部 向 】 ※なるべく平易に記載しております。

雇用調整助成金は、労基法の休業手当の支払いが前提となります。

休業手当の支払いは、使用者の責めに帰すべき事由によって労働者が休むことに
なった場合に使用者が支払うものになります。
ただ、今回のコロナは、使用者の責めに帰すべき事由ではありませんが、
これに準じた取り扱いとなっています。

≪休業の取り扱い≫
労働はノーワークノーペイが基本ですが、自己の自由意思による休みなのか、
出勤停止による休みなのかで、休業手当支払いの有無は変わってまいります。
労働者の責めに帰すべき事由であれば、ノーワークノーペイです。
ちなみに家族が罹患した場合や、本人にその疑いがあるような場合は、
微妙な判断となりますが、このような場合については、
有休があれば有休で処理するのが一般的です。

もし、不安があるのなら、絶対に出社してはダメですと強くご案内ください。
万一、感染し会社や他の社員等に損害が発生すると、
本人だけの問題だけではなくなり取り返しがつかなくなるからです。
よって、その旨、ご案内いただければと思います。

≪判断基準≫
尚、休業の取り扱いに関する判断基準は以下をご参考までにお願いします。
1)毎日、出勤前または出勤直後の体温測定を実施
2)各部署の体温表に記入(体温表については各部署で保管のこと)
3)37.0℃以上、またはかぜ症状がある場合は、部署責任者に報告

★37.0℃~37.4℃の場合
1)症状・渡航歴・渡航歴のある方との濃厚接触の有無を確認
2)朝、夕2回体温測定し、部署責任者に報告
※ 症状に応じて受診、本人意思または本人に帰すべき事由による休み
(欠勤または有休があれば有休で処理)

★37.5℃以上の場合
1)37.5℃以上が4日以上継続する場合は、保健所へ届ける
※ 本人に帰すべき事由による休み
(欠勤または有休があれば有休で処理)

宜しくお願いします。

社会保険労務士 岡事務所 03-5227-2777

(旧様式)雇用調整助成金について

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

あまりに問い合わせが多いので、雇調金について記載します。
1) コロナ関連の雇用調整助成金

雇用調整助成金は、コロナで休業を余儀なくされた会社に
従業員に支給した給与の一部を補助する助成金になります。
休業している従業員に、休業手当6割(以上)を出した会社にその3分の2
(特例:5分の4(解雇回避の場合10分の9))を助成するものです。
本来は計画書を出してから休業する日が対象となるのですが、
今回のコロナに限っては、特例(計画書の事後提出可能、但し6/30まで)
が認められています。
なお、休業日は個人別に設定可能で、時短に関しては原則一斉であれば、
その対象とすることができます。

※相談窓口は管轄のハローワークまたは労働局になります。

以下は、雇用調整助成金で、現在UPされている様式です。

★計画届の様式
① 様式1号1
② 様式特4号
③ 様式1号3
④ 様式1号4
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080400.html

記入例は、雇調金のガイドブックにあります。

★申請時の様式
様式5号1、様式特第5号、様式5号3、様式98号

2)新型コロナの特別融資に関するURLは以下になります。
日本政策金融公庫
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09513.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

宜しくお願い致します。

社会保険労務士 シンクタンク岡事務所 03-5227-2777

 

 

 

★尚、休業協定書の書き方(4項目)と給与明細書への記載方法等は個別対応となりますのでお問い合わせください。尚、メールによるご相談は、有料となります。

休業協定書と給与明細書に関するメール相談(1件あたり)

雇用調整助成金に関する相談の中で多いのが「休業協定書と給与明細書に関するご相談」です。 関与先(顧問先)様以外の方からの面会によるご相談は、これまで初回無料で行っておりましたが、社労士4名とも時間に限りが出ていることから、メールによるご相談の場合は、初回から有料とさせていただきます。何卒、ご了承ください。尚、関与先(顧問先)様からのご相談は引き続き無料対応といたします。本サービスについてご不明な点等ございましたらご連絡ください。

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