雇用調整助成金特例措置の助成率について(令和2年12月末まで延長)

令和2年12月末までの延長が発表された「雇用調整助成金の特例措置」ですが、助成率が「中小企業10/10、大企業3/4」となるには下記の要件があります。
・令和2年1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までに「解雇等」を行わないこと
・賃金締切期間(判定基礎期間)の末日時点の従業員数が、令和2年1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの各月末時点の従業員数平均の5分の4以上であること

「解雇等」に含まれる定義
・事業主に直接雇用される期間の定めのない労働契約を締結する労働者を、事業主都合による解雇により離職をさせること
・事業主に直接雇用される期間の定めのある労働契約を締結する労働者を、解雇と見なされる雇止め、事業主都合による中途契約解除となる離職をさせること
・対象事業主の事業所に役務の提供を行っている派遣労働者を、契約期間満了前に事業主都合による契約解除を行うこと
※上記定義については、コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含みます。

「派遣労働者」について
・申請事業主が派遣元の場合→派遣先が自らの都合で派遣元との間の派遣契約を中途解除し、この影響により派遣元事業主が派遣労働者との間の雇用契約を解除した場合、「解雇等」に含まれます。
(派遣先の都合による派遣契約中途解除の影響以外で、申請事業主が雇用する派遣労働者を解雇した場合も「解雇等」に含まれます)
・申請事業主が派遣先事業主の場合→派遣先は派遣労働者を直接雇用しているわけではありません。しかし、派遣先自らの都合による派遣契約の中途解除は、派遣元による派遣労働者との雇用契約の中途解除の原因になり得るものであると考えられ、「解雇等」に含まれます。

整理解雇について(コロナウィルス・雇調金・アウトプレースメント実務)

 

整理解雇や労組対応等に関するご相談がここに来て増えております。

 

弊所は、アウトプレースメント実務を専門としております。

 

整理解雇をする場合は、「事前の計画」がとても大切になります。

この計画で今後の全て決まるといっても過言ではありません。

 

◆ 整理解雇にあたっては次の4つの要件が必要となります。

①人員整理の必要性はあるのか

②解雇回避努力をしたか

③対象者選定にあたり合理性はあるのか

④説明義務をはたしたか

 

また、条件提示の仕方、説明会の開催方法、FAQ、労働社会保険手続など、

実務が数多くあります。

 

★ 整理解雇についてご不明な点がございましたら、ご相談ください。

 

シンクタンク岡事務所03-5227-2777

2019年創業特例(家賃支援給付金)

 

家賃支援給付金は前年同月比較が原則となりますが、

創業間もない会社や前年同月の比較が出来ない会社は、特例があります。

 

2019年に設立した会社で、売り上げ減少の比較が出来ない場合には、2019年の会社設立日から2019年12月31日までの売上平均を使うことができます。

 

尚、2019年中に創業したが2019年の売上が存在しない法人は、2020年創業特例を利用することができます。

 

 

2020年創業特例(家賃支援給付金)

 

家賃支援給付金は前年同月比較が原則となりますが、

創業間もない会社や前年同月の比較が出来ない会社は、特例があります。

 

2020年1月1日から2020年3月31日までに設立した会社で、売り上げ減少の比較が出来ない場合には、会社設立日から2020年3月31日までの売上平均を使うことができます。

 

また、2019年中に会社を設立したが、2019年の売上が存在せず、2019年創業特例に該当しない場合は、2020年1月1日から2020年3月31日までの間の売上平均を使うことができます。

 

不動産ローン、住居兼事務所について(家賃支援給付金)

 

不動産ローンと住居兼事務所の取り扱いです。

1)不動産ローン

自己所有事務所の不動産ローンは家賃支援給付金の対象外となっています。

 

2)住居兼事務所

個人事業者の住居兼事務所の賃料については、税務申告において地代・家賃として申告している分など、自らの事業のために直接占有し、使用・収益をしている部分の賃料のみ、対象となります。

 

申請方法について(家賃支援給付金)

家賃支援給付金の申請方法についてです。

申請方法はWEBで行います。

WEB申請が出来ない人は、「申請サポート会場での申請」となります。

「申請サポート会場での申請」は、事前予約が必要です。

 

申請の手続き(電子申請)はWEB上で行いますが、WEB上での申請が困難な人へ、補助員が入力サポートを行う「申請サポート会場(事前予約が必要)」が開設されています。

 

※「申請サポート会場」の詳細、注意事項はこちら

借地の賃料について(家賃支援給付金)

 

家賃支援給付金の借地の賃料についてです。

借地の賃料についても家賃支援給付金の対象となります。

駐車場代や資材置き場等も対象です。

 

※税務申告において地代・家賃として申告しているなど、自らの事業のために直接占有し、使用・収益をしている土地の賃料は支援対象となります。従って、駐車場や資材置場等として用いている土地の賃料等も対象となります。

 

賃料の支払いの免除等がある場合(家賃支援給付金)

申請前の3か月間、賃料などを支払っている実績が必要ですが、賃貸人(かしぬし)から賃料などの支払いの免除または猶予を受けている場合や、支払いを滞納している場合でも給付の対象となります。
ただし、最低でも申請日から1か月以内にひと月分は賃料を支払っていることが必要となります。

また、下記の書類の提出が必要です。
①賃貸借契約書などの契約書の写し
②以下のいずれかひとつ
・申請日から1か月以内にひと月分の賃料を支払ったことを確認できる銀行通帳の写し、銀行取引明細書(振込明細書)、賃貸人からの領収書
・所定の様式による賃料を支払っている旨の証明書
③以下のいずれかひとつ
・申請日の3ヵ月前までの期間に、賃料の支払いの免除もしくは猶予を受けていたことを証明する契約書
・支払免除等証明書

社員寮・社宅について(家賃支援給付金)

法人が社宅・寮に用いる物件を、賃貸借契約等に基づいて借り上げ従業員を住まわせており、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上している場合、原則として給付対象となります。
しかし、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は給付の対象外となります。

賃貸借契約の契約期間について(家賃支援給付金)

給付の対象となる契約期間は下記となります。
① 2020年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約があること。
② 申請日時点で、有効な賃貸借契約があること。
③ 申請日より直前3か月分の賃料の支払いの実績があること。

※2020年3月31日から申請日までの間に引越し、再契約などをしている場合、添付する契約書などは、2020年3月31日時点に締結していたものと、申請日時点で有効なものの、2種類が必要です。
※2020年3月31日から申請日までの間に契約を更新した場合、更新をしたことがわかる書類の添付が必要です。