給付の対象となる契約(家賃支援給付金)

給付の対象となる契約は「賃貸借契約」となっており、「売買契約」については対象外となっています。
また、「賃貸借契約」であっても、又貸しを目的としていたり、自己取引や親族間取引の場合は対象外となります。

給付の対象となる費用(家賃支援給付金)

申請日の直前1か月以内に支払った賃料・共益費・管理費が対象となります。
賃料・共益費・管理費以外の費用(賃借料、リース料、契約関連費用や敷金・保証金等)は対象外となります。
※共益費および管理費が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合、対象に含まれません。
※住居兼事業所については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ対象となります。

給付の対象物件(家賃支援給付金)

地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事業のために使用・収益している土地・建物が対象です。
自社所有の物件や動産は対象外となります。
また、転貸を目的としているものは対象外ですが、借りている土地・建物の「一部」を第三者に転貸した場合、転貸していない部分(自らが使用・収益する部分)については対象となります。

住居確保給付金について

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満すと、実際の家賃額の原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)が賃貸人等へ支給されます。
※上限(市区町村ごとに定める額)あり

■対象
(1)主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している
(2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃(上限あり)の合計額を超えていない
(3)現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていない
(4)誠実かつ熱心に求職活動を行う

■申請時必要書類
・本人確認書類
・収入が確認できる書類
・預貯金額が確認できる書類
・離職・廃業や就労日数・就労機会の減少が確認できる書類
※詳しくはこちら

■申請方法
最寄りの自立相談支援機関

■問合せ先
住居確保給付金 コールセンター
0120-23-5572
9:00~21:00(土日・祝日含む)

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(特別枠)

中小企業・小規模事業者等が革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」に、新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に「特別枠(一般型)」が設けられています。

■補助対象者
中小企業者
※資本金・常時使用する従業員に要件有(詳しくはこちらの4ページ目へ)

■補助金額
100万円~1,000万円
+50万円(特別枠の場合、事業再開枠の上乗せが可能)

■申請要件・補助率
経費の1/6以上を以下へ投資すること
・A類型:サプライチェーンの毀損への対応
・B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換
・C類型:テレワーク環境の整備
補助率:A類型 2/3、B・C類型 3/4
※詳しくはこちらの6ページ目へ

■必要書類
・事業計画書
・賃金引上げ計画の表明書
・決算書等
・その他加点に必要な資料(任意)
※詳しい加点書類はこちらの5ページ目へ

■公募期間(4次締切)
公募開始日 令和2年8月4日(火) 17時
申請開始日 令和2年9月1日(火) 17時
申請締切日 令和2年11月26日(木) 17時

■申請方法
オンラインのみ(GビズID)

■問合せ先
ものづくり補助金事務局サポートセンター
電話番号:050-8880-4053
受付時間:10:00~17:00/月曜~金曜(土日祝日除く)

申請方法について(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

■申請書フォーマット
公式HP

■申請期間(必着)
令和2年4月~6月休業:令和2年9月30日まで
令和2年7月休業:令和2年8月1日~10月31日
令和2年8月休業:令和2年9月1日~11月30日
令和2年9月休業:令和2年10月1日~12月31日

■申請方法
郵送

■宛先
〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当

■問合せ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276
月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15

複数事業所の休業期間(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.複数事業所分を申請する際、事業所ごとに休業している期間が異なる場合はどう記載するか

A.複数事業所の休業が重複している場合、休業開始日が最も早い事業所の休業開始日から、休業終了日が最も遅い事業所の休業終了日までが休業期間となります。
※複数事業所の休業が全く重複していない月(支給単位期間)がある場合、その月(支給単位期間)は単体事業所として別の申請となります。
※休業の期間が全く重複していなくても、休業している月(支給単位期間)が重複している場合は複数事業所分として申請となります。

複数事業所の支給要件(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.複数事業所分を申請する際、一部の事業所が支給要件を満たさない場合、申請全体が不支給となるか

A.支給要件を満たすかどうかは、事業所ごとに判断されます。
そのため、一部の事業所のみが要件に該当しない場合、申請全体が不支給とはならず、支給要件を満たす事業所について支給されます。

複数事業所の休業について(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.複数の事業所の分をまとめて申請する場合、事業所数に上限はあるか

A.申請できる事業所数に上限はありません。

感染者が出た場合の休業(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.職場で新型コロナウイルスの感染者が出たことから、休業となった場合は対象となるか

A.職場内で新型コロナウイルスの感染者が発生し、感染拡大防止の観点から事業主が休業を行った場合(事業主の指示による休業)、感染者以外は支援金・給付金の対象となります。
感染者本人の休業は支援金・給付金の対象外となります。