複数の事業所のうち片方が休業した場合(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.雇用保険被保険者としてA事業所で働き、B事業所で雇用保険被保険者とならない副業をしており、A事業所では引き続き勤務、B事業所が休業となり休業手当を受けられない場合、B事業所の休業に対する給付金は受けられるか。

A.雇用保険被保険者とならない、B事業所での副業についても給付金の対象となります。

受給後に休業手当を支払われた場合について(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.支援金・給付金を受給した後、事業主から対象期間中の休業に対する休業手当が支払われた場合どう対応すれば良いか

A.2週間以内に、支給決定通知書に記載されている都道府県労働局職業安定部への申告が必要です。
※支給済みの支援金・給付金は返納となります。

賃金の証明書類の不足(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.賃金の証明ができる資料が振込通帳しかなく、各種控除前の金額が不明の場合はどうなるか

A.各種控除前の金額が不明の場合、控除後の金額で算定となります。
※一度支給決定した後に休業前賃金を変更することはできません。

休業前の賃金の証明書類:新卒の場合(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.新卒で入社したばかりの場合、賃金額はどのように証明すれば良いか
(休業前に内定を受け、入社日時点で休業していた場合等も含む)

A.新規学卒者の場合、入社時期が繰り下げられた結果1日も勤務していなかったとしても、対象となります。
その場合、予定されていた給与額で算定となるため、雇用契約書・労働条件通知書等の賃金額が分かる書類の添付が必要です。

休業前の賃金の証明書類(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.休業前の賃金を証明する書類は何を提出するか

A.賃金台帳、給与明細、賃金の振込通帳の3種類になります。

休業前の賃金の支払い期間が短い場合(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.休業前に3か月分の賃金の支払いを受けてない場合はどうなるか

A.3か月分の賃金の支払がない場合、2か月分の賃金を60で除して算定、2か月分の賃金の支払もない場合は、1か月分の賃金を30で除して算定します。
※日割り等により1か月分に満たない賃金の支払しかない場合も算定の対象となります。
その場合、1か月分の賃金がある場合と同様の算定方法(30で除して算定)となります。

休業前賃金日額の算定(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.休業前賃金日額はどのように算定されるか

A.休業を開始した月より前に実際に支払われた、過去6か月のうち任意の3か月分の賃金を90で除して算定します。
※4月からの休業であれば、3月以前に実際に支払われた賃金が休業前の賃金となります。
※雇入れ日と賃金支払い日の関係で休業を開始した月より前に支払われた賃金がない場合は、休業を開始した月に支払われた賃金で算定します。

休業前賃金について(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.算定対象となる休業前賃金に何が含まれるか

A.税・社会保険料控除前の基本給と残業手当などの諸手当の合計、総支給額が対象となります。
※賞与は除く

支援金・給付金の給付額(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.給付額はいくらになるか

A.算定された休業前賃金日額の8割(上限 11,000円)に休業期間の日数を乗じた額が支給されます。(端数は小数点以下切り捨て)
当該休業期間中に就労等(申請の対象となる事業所での就労等)をした場合、就労等日数(4時間以上は1日、4時間未満は0.5日)を当該日数から減じて算出します。
ただし、4時間未満の就労等であっても、所定労働時間が4時間未満の場合に所定労働時間どおりに就労等をしている場合は1日としてカウントします。
※就労等…就労の他、年次有給休暇、育児休業、介護休業、病気による欠勤などの本人の事情による休暇、休業、欠勤

シフトの減少、勤務時間の減少について(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.シフトの減少や勤務時間の減少の際は対象となるか

A.対象となります。
※就業した実績に応じた算定が必要