新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.対象となる休業の期間はいつまでか
A.「4月1日から9月30日まで」の休業が対象となります。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.対象となる休業の期間はいつまでか
A.「4月1日から9月30日まで」の休業が対象となります。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.事業主の記載欄に「休業手当を支払っていない」と回答した場合、ただちに労働基準法違反となるか
A.労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は休業期間中の休業手当を支払わなければならないとされています。
使用者の責に帰すべき事由による休業に当たるか否かは、個別の事案ごとに、休業の原因や使用者の休業回避努力の状況などが総合的に勘案され、判断されます。
※支給要件確認書における、使用者の「休業手当を払っていない」旨の記述や、労働者の「休業手当の支払を受けていない」旨の記述は、労働基準法第26条の休業手当の支払義務の有無の判断に影響することはありません。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.シフト決定前に休業に入った場合は対象になるか
A.シフトが入らない状態が休業に当たるか否かは、前提となる労働契約(労働者と事業主との合意により内容が決定された労働契約)の内容によります。
その確認のため、「支給要件確認書」への事業主の記入が必要です。
労働基準法上の休業手当支払義務の有無にかかわらず、労働条件通知書等の他、休業前の就労の実態等も踏まえ、労働者と事業主双方において事業主の指示で休業したと認識が一致した上で「支給要件確認書」を作成すれば、支援金・給付金の対象となる休業として申請することが可能です。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.事業主の指示により休業しているかの確認はどのような方法でされますか
A.事業主が当該労働者を休業させ、休業手当の支払いを行っていないことの証明が必要です。
具体的には、労使共同で作成した「支給要件確認書」での確認となります。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.対象となる休業はどのようなものか
A.支援金・給付金の「休業」とは、事業主の指示により所定労働日に労働者を休ませるものをいいます。
申請の際、事業主の指示で労働者を休業させているかが確認されます。
※疾病、育児、介護や母性健康管理措置、教育訓練などの労働者本人の事情による休みや年次有給休暇は、支援金・給付金の「休業」ではありません。
申請に当たって、申請を行う労働者から上記に該当する日数の申告が必要です。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.中小事業主の範囲はどうなるか
A.休業開始時点で、原則として下記の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が「中小事業主」となります。
■産業分類/資本金の額・出資の総額/常時雇用する労働者の数
■小売業(飲食店を含む)/5,000万円以下/50人以下
■サービス業/5,000万円以下/100人以下
■卸売業/1億円以下/100人以下
■その他の業種/3億円以下/300人以下
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.すでに離職した場合でも対象になるか
A.離職前休業期間中の支援金・給付金を申請することは可能です。
※雇用保険の基本手当を受給している期間中は支援金・給付金の対象にはなりません。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.どのような事業が対象か
A.対象となる産業に限定はありません。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.新卒として4月から採用された労働者は支給対象になるか
A.新規学卒者等(※)について、入社時期が繰り下げられ、1日も勤務していなかったとしても対象となります。
※新たに学校もしくは専修学校を卒業した人、新たに公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した人、又はこれに準ずる人
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.雇用されたばかりの労働者は支給対象になるか
A.令和2年4月1日以降に新たに雇い入れられた労働者について、雇入れ日から当該日の属する月の翌月末 (雇い入れ日が月の初日の場合は当該月末まで)の間の休業は対象となりませんが、それ以降は対象となります。
ただし、休業前賃金が全くない場合は支給対象とはなりません。
(例)
4月1日採用→5月1日以降が対象
4月15日採用→6月1日以降が対象