新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.個人事業主の同居親族は休業支援金の支給対象になるか
A.雇用保険の被保険者であれば支援金の対象となります。
しかし、労働者性がないとして被保険者となっていない人は対象となりません。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.個人事業主の同居親族は休業支援金の支給対象になるか
A.雇用保険の被保険者であれば支援金の対象となります。
しかし、労働者性がないとして被保険者となっていない人は対象となりません。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.地方公共団体等で働く人は休業支援金の支給対象になるか
A.国、地方公共団体、行政執行法人、特定地方独立行政法人で働く人は対象になりません。
しかし、地方公営企業の雇用保険被保険者は対象となります。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.フリーランスは休業支援金の支給対象になるか
A.休業の前提となる雇用関係がないフリーランスの方は対象とはなりません。
フリーランスの仕事の他に中小事業の労働者として雇用されている場合は、その雇用に係る休業が支援金・給付金の要件を満たせば支給の対象となります。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.日雇労働者は休業支援金の支給対象になるか
A.雇用関係が継続していない場合は対象とはなりません。
しかし、契約上は日雇労働者であっても、実態として更新が常態化しているような場合において、更新により労働契約が継続されることを前提に事業主が労働者を休業させる場合には、支援金・給付金の対象となります。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.登録型派遣、日雇派遣労働者は休業支援金の支給対象になるか、また、派遣先の都合で契約が解除された場合の支給はどうなるか
A.派遣元事業主の指示で休業し、休業中に休業手当が受けられない労働者であれば、対象となります。
派遣先での契約が終了しても、派遣元事業主との労働契約が継続している状態で派遣元事業主の指示により休業し、その休業中に給与を受けることが出来なかった場合は対象となります。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.外国人や技能実習生は休業支援金の支給対象になるか
A.日本国内で働く労働者であれば対象となります。
技能実習生も実習先と労働契約を結んでいることにより対象となります。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.アルバイトは休業支援金の支給対象になるか
A.雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトであっても、給付金の対象となります。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.いくら支給されるか
A.休業前賃金の8割(日額上限 11,000円)が支給されます。
Q.誰に支給されるか
A.労働者個人へ支給されます。
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.複数の事業所で働いている場合、それぞれの事業所分の支給を受けられるのか
A.複数事業所の休業について申請が可能ですが、申請時に複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。
別々に申請することはできず、後から申請した分は無効となります。
新型コロナウイルスからの影響を乗り越えるために、具体的な対策に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成することで、それらに基づいた販路開拓の取組み等の費用の一部が補助されます。
■補助対象
下記①、②に当てはまること
①小規模事業者である
小規模事業者の基準(常時使用する従業員の数)
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)…5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業…20人以下
・製造業その他…20人以下
②補助対象経費の6分の1以上が下記要件A〜Cいずれかに合致する投資である
A.サプライチェーンの毀損への対応
B.非対面型ビジネスモデルへの転換
C.テレワーク環境の整備
詳しい対象については下記へ
商工会の管轄地域内の事業…こちらから
商工会議所の管轄地域内の事業…こちらから
■補助額
補助上限額:100万円
業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合、定額補助・上限50万円が上乗せされます。
さらに、クラスター対策が特に必要と考えられる施設で事業を行う「特例事業者」 (バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店等)については、さらに上限が50万円上乗せされます。
「特例事業者」要件はこちら(45ページ)
■詳細・記入フォーマット
商工会の管轄地域内の事業…こちらから(申請関係書類一覧)
商工会議所の管轄地域内の事業…こちらから(申請書式ダウンロード)
■公募スケジュール
第4回受付締切:2020年10月2日(金)[郵送:必着]
■問合せ先
商工会の管轄地域内の事業…地域の事務局
※地方事務局一覧
商工会議所の管轄地域内の事業…補助金事務局
※0570-077025 9:30~12:00、13:00~17:30(土日祝日を除く)