外国人雇用状況の届け出について(在留カード番号の記載:令和2年3月から)

令和2年3月から、外国人雇用状況の届出に、在留カード番号の記載が必要となりました。

これは、令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人が対象となります。

外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合と、それ以外の場合とで、届出方法が異なります。

労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。

尚、在留資格が「外交」、「公用」の人、特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。

 

シンクタンク岡事務所

雇用保険料の納付について(令和2年4月1日からの取り扱い)

雇用保険に加入している高年齢労働者(※)は、令和2年4月1日から雇用保険料の納付が必要となります。

※4/1において満64歳以上の労働者

 

尚、H29.1.1からR2.3.31までの間は、経過措置として、高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されています。

 

労働保険料は、労災保険料と雇用保険料のことで、年度単位(4/1~翌3/31)の申告となります。

これを年度更新といいます。

実際の保険料の納付は、この年度更新で納めることになります。

 

尚、令和2年の労働保険料の納付(2019年度の確定保険料と2020年度の概算保険料)は、新型コロナウィルスの関係で8/31まで延びております。

 

ご不明な点等ございましたらご連絡ください。

 

シンクタンク岡事務所

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1)書き方が分からない就業規則については、本マニュアル(約100頁)をご活用ください。

2)市販の本では見ることのない踏み込んだ内容となっております。

3)マニュアルをダウンロードする場合は、5,500円(税別)かかります。

注)マニュアルは就業規則作成のポイントを記載したものであり、就業規則そのものを完成させるものではありません。就業規則の内容について不安がある場合は、ご相談ください。

 

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事業継続緊急対策(テレワーク)助成金について

都内に本社または事業所を置く「2020TDM推進プロジェクト」へ参加した企業は、「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」の対象となります。
テレワーク環境の整備において、最大250万円が支給されます。

※国、都又は区市町村が実施する、同一の支給要件の助成金を受給する場合は併給できません。

詳細は以下の通りです。

 

■対象
・都内で事業を行っている中堅・中小事業で、常時雇用する労働者が2名~999名であること(都内に勤務する常時雇用労働者2名以上、申請時点で6ヶ月以上雇用していること)

※都内税務署へ開業届を提出している個人事業主も含みます。

・都税の未納付がないこと、過去5年間に重大な法令違反等がないこと等の各要件

※詳しくはこちらの3~4ページ目をご覧ください。
※支給決定日前に取り組んだ事業は対象外となります。

■申請書類(様式ダウンロード

・事業計画書 兼 支給申請書(様式第1-1号)
・テレワークを活用した事業継続及び従業員の安全確保にかかる計画(様式第1-2号)
・誓約書(様式第2号)
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)2名分
・就業規則一式(労働基準監督署の届出印のあるもの)
・会社案内または会社概要(ホームページの写しなど)
・商業・法人登記簿謄本
・印鑑登録証明書
・法人都民税・法人事業税の納税証明書
・「2020TDM 推進プロジェクト」への参加資料

※参加者として申請者の名称が掲載されているページもしくは登録完了を知らせるメールを印刷したもの

・テレワーク環境構築図(導入前・導入後)
・見積書(様式第1-1号経費内訳書に記載のある項目の積算根拠が分かる見積書)

※見積書には原則、見積もり業者の社印もしくは担当者印が押印されていること(HP等の価格案内ページ写しは不可)

・相見積書(契約(購入)先1社あたりの契約(購入)金額が税込30万円以上の場合、見積書を複数提出すること)

詳しくは募集要項14ページ~の「提出書類について」へ

※事業計画策定については、支給決定日以後、令和2年9月30日までに完了する取組(機器の購入・設定等が全て完了している状態)であること

■申請期間
令和2年3月6日~令和2年7月31日(1事業者につき1回)

■支給までの流れ
①支給申請書類等作成、提出
②審査、支給決定通知
③事業の実施・完了(令和2年9月30日まで)
④実施報告書類等作成、提出
⑤審査、助成額の決定通知
⑥助成金請求書兼口座振替依頼書提出
⑦助成金の振り込み

 

■申請方法
郵送
郵送先:〒101-0065
千代田区西神田3-2-1 住友不動産千代田ファーストビル南館5階
(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 職場環境整備担当係

※必ず「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金 申請書類在中」と記載すること

 

★ご不明な点等ございましたらご連絡ください。

シンクタンク岡事務所

 

 

 

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雇用環境整備促進奨励金について(新型コロナウィルス感染症対策)

雇用調整助成金等の支給決定を受けた事業所に対して、「雇用環境整備促進奨励金」が支給されます。

都内にある雇用保険の適用事業所が対象となり、1事業所につき10万円となっております。

詳細は以下の通りです。

 

■対象
都内に雇用保険適用事業所を置く中小企業等

 

■支給要件

・「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」が国の雇用関係助成金の中小企業の範囲内であること
・国から下記①又は②の支給決定を受けていること
①新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇用調整助成金」もしくは「緊急雇用安定助成金」

②「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業対応コース)」もしくは「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」

 

・以下の①、②について取組計画を作成し、1か月の取組期間中に実施すること

①非常時における雇用環境整備に関する事項(事業継続、勤務制度)
※例:テレワーク制度や時差勤務制度の導入など

②その他非常時対応として確認しておくべき事項
※例:マスク等の備蓄計画の作成、緊急連絡網の作成など

 

■交付までの流れ
①国からの雇用調整助成金等や小学校休業等対応助成金の支給決定通知書の受領
②奨励金の申請(雇用環境整備計画書の作成)
③審査、交付決定通知
④雇用環境整備への取り組み
⑤実施報告書提出
⑥審査、額の決定通知
⑦奨励金交付

 

■申請期間、取組期間、実施報告書提出期間
第1回① 3月27日~5月29日、7月1日~7月31日、8月3日~8月25日
第1回② 6月1日~6月30日、8月1日~8月31日、9月1日~9月25日
第2回 7月10日~7月31日、9月1日~9月30日、10月1日~10月26日
第3回 8月7日~8月31日、10月1日~10月31日、11月2日~11月25日
第4回 9月10日~9月30日、11月1日~11月30日、12月1日~12月25日
第5回 10月9日~10月30日、12月1日~12月31日、1月4日~1月25日
第6回 11月10日~11月30日、1月1日~1月31日、2月1日~2月25日

 

■支給金額
1事業所につき10万円(1回のみ)

 

■申請方法
郵送
※送付先 〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2丁目42番10号5階
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課 雇用環境整備促進窓口

 

★ご不明な点等ございましたらご連絡ください。

シンクタンク岡事務所

同一週及び同一週以外の休日振替と代休の割増賃金率について

休日の振替と代休ですが、扱いが異なるのはご存じでしょうか。

休日の振替は、休日出勤する「前」に、事前に他の出勤日を指定して、トレードするものになり、

代休は、休日出勤した「後」に、他の出勤日とトレードするものになります。

以下は、起算日を月曜日、1日8時間とし、変形労働時間制でない事業所の場合の事例です。

水・日休みで、火曜日に明日の水曜日は休みなんだけど、仕事が入ったから勤務してね、代わりに本来の出勤日である「今週の土曜日」、休んでいいよ、と火曜日に言うのが休日の振替。

水・日休みで、火曜日に明日の水曜日は休みなんだけど、仕事が入ったから勤務してねと言い、水曜日勤務。そして、木曜日になって、昨日勤務したから、「今週の土曜日」休んでいいよ、と言うのが代休。

結果的に、休みは同じですが、割増賃金については、以下のように扱いが異なります。

同一週内での休日の振替は、事前トレードなので、割増賃金は不要。

一方、同一週内での代休は、事後トレードなので、割増賃金は必要。

同一週内の割増賃金は、0.25倍となります。

では、休日の振替と代休を、翌週に行った場合はどうなるでしょうか。

水・日休みで、火曜日に明日の水曜日は休みなんだけど、仕事が入ったから勤務してね、代わりに本来の出勤日である「来週の土曜日」、休んでいいよ、と火曜日に言った場合。

水・日休みで、火曜日に明日の水曜日は休みなんだけど、仕事が入ったから勤務してねと言い、水曜日に勤務。そして、木曜日になって、昨日勤務したから、「来週の土曜日」休んでいいよ、と言った場合。

この場合、労基法の1週40時間が関係してくることになります。

休日の振替も代休も、水曜日勤務した週は、結果48時間勤務することになります。

この場合、翌週は週3日休みで32時間ですが、水曜日出た週は、8時間分の割増賃金が必要となります。

割増賃金は、1.25ですが、1.0部分と0.25部分とに別れます。

1倍の部分は、48時間の週で支給、32時間の週で控除。

結果的には行って来いで、0.25です。

意外と、知られていない部分です。

労働時間や勤務表のことを詳しく知りたい方は・・・

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企業年金の繰り下げ増額と「年金の繰り下げ意思確認書」について

老齢厚生年金を繰り下げると増額されるのはご存じだと思いますが、

企業年金の事は意外と知られていません。

そこで、企業年金の繰り下げ増額と「年金の繰り下げ意思確認書」について取り上げたいと思います。

まず、前提となるのは企業年金は、老齢厚生年金の給付に関し一部代行をしていること。

これは老齢厚生年金と動きが一緒となることを意味します。

老齢厚生年金の繰り下げと増額は以下の通り。

①老齢厚生年金は、65歳で請求せずに66歳以降70歳までの間で申し出た時から、繰下げて請求できる。

②繰下げ受給の請求をした時点に応じて、1月につき0.7%、70歳まで繰下げた場合最大42%の年金額増額となる。

③この繰り下げは、年金事務所に対して申し出を行う。

 

で、企業年金連合会の基本年金、代行年金は、国の老齢厚生年金の一部を代行していることから、この繰下げの申し出を行うと、

企業年金連合会の基本年金、代行年金についても、繰下げ増額されることになります。

繰下げの期間中は、支給停止。

そのため、老齢厚生年金の支給繰下げの申し出を年金事務所に行う人は、同時に企業年金連合会にも連絡する必要があります。

これが年金の繰り下げ意思確認書と「(繰下げ)支給停止申出書」。

 

老齢厚生年金は、65歳時点であらためて請求手続きが必要となります。

65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給していても65歳到達でいったん支払いが止まります。

 

一方、企業年金連合会の年金は連絡をしないと支払いが継続。

後になって繰下げの選択が判明した段階(老齢厚生年金の繰り下げを終了し、受給を開始することにしますと、国から企業年金連合会へ連絡がくる)で、それまで支払われた分は返す必要が出てくる(過払い分が調整される。)ということになります。

 

なので、老齢厚生年金を繰り下げるなら、企業年金も繰り下げることとなり、

この繰り下げにあたっては、書類を出しておきましょう。

 

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雇用調整助成金について

政府は経済への影響を3月の状況を見た上で緊急事態宣言を4月に発動し、5月下旬にこれを解除。また、新型コロナウイルスの雇用調整助成金では雇用維持を最優先した形で、特例変更を早期に実施。第2次補正予算では助成額の引き上げを実施しています。
一方、緊急事態宣言は諸外国とは違い都市間の交通遮断や都市閉鎖(ロックダウン)はなく、罰則を伴うような外出禁止措置もありませんでした。
他方、実体経済への影響は甚大で企業経営に(雇用を含む)相当なインパクトを与えています。これまで「シンクタンク岡事務所」はリーマンショックや東日本大震災の影響を受けた企業経営を内外からサポートしてきましたが、このまま新型コロナウイルスの影響が長く続くとなると、多くの職場(雇用)がなくなる可能性も否定できません。

 

1 休業の責任はどこにあるのか

感染拡大を防止するために店を開きたくても開けない状態。スタッフからすると働きたくても働けない状態です。また、休業要請や営業自粛との関係についても気になるところでしょう。新型コロナウイルスで休業した場合の休業責任はどこ(誰)にあるでしょうか。
感染拡大の防止を受けて営業自粛した場合や労働者本人の自由意思による休業、また家族が罹患した場合の取り扱いなどもあります。これらについては労働基準法(労基法)にある「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するかで考えます。自己の自由意思による休みなのか、出勤停止による休みなのかで、休業手当の支払いの有無も変わってきます。労働者の責めに帰すべき事由であれば、ノーワークノーペイです。
労基法上の使用者の責任は外的要因の範囲、地域の状況、雇用維持(解雇回避)などの企業対応で考えられ、どこまで手を尽くしたかは所轄の労基署で判断されることになります。例えばテナントとして入っているモールなどの休館に伴う休業は、ほかの就業場所があるかどうかといった視点や他業務への異動などの視点があります。
一方、賃金は生活給で契約は対等であることから、強行法規の労基法では使用者の責めに帰すべき休業に対し6割以上の支払いを規定し、労使間の契約に介入(労働基準監督官による是正勧告や指導)することで、この即座の実行を担保させています。労基署は、その地域や業態の「休業要請や休業命令」を勘案し、対象事業所が就業させることができない状態(対象労働者が就業できない状態)かどうか、総合的に判断します。
解雇回避努力については、今後、雇用調整助成金の申請を検討したかどうかも、論点になっていくでしょう。

 

2 雇用調整助成金(雇調金)とは

雇調金はコロナで休業を余儀なくされた会社に勤める従業員に支給した休業手当の一部を補助する助成金です。これは、労基法の休業手当(平均賃金の6割以上)の支払いが前提となります。休業手当の支払いは、使用者の責めに帰すべき事由によって労働者が休むことになった場合に使用者が支払うものになります。ただ、今回の新型コロナは使用者の責めに帰すべき事由ではありませんが、これに準じた取り扱いとして助成することになっています。本来は計画書を出し休業する日が対象となりますが、コロナに限っては、特例で計画書の事後提出が認められています。

◆休業日について
雇調金では所定労働日数や休業日、公休日を明確にする必要があります。
休業となる日は労働日に限られます。労働日とは就労義務のある日です。シフト勤務となっている事業所は各人の就労義務日が労働日ということになります。そして、その労働日に休ませることにした場合は休業となります。よって、公休日は休業日とはなりません。所定労働日数とは会社が就業規則や会社カレンダー、勤務予定表などで定めた日数になります。

◆休業手当について
労基法(第26条)の休業手当は、平均賃金(第12条)から求めるのですが、雇調金では各人の金額のチェックで使用します。月給者の平均賃金は、直近3カ月に支払った賃金総額(残業代など全て含める)をその総日数で割った日額となります(時給者パートの場合は、上記日額と賃金総額を日数で割った額の100分の60と比べて高い方の額)。「給与で休業手当」として支給する場合は休業協定等で定めた支払い率となります。よって、「労基法の休業手当」と「給与で支給する休業手当」は別のものになります。

 

3 休業した際の給与明細

次は、雇調金の申請に添付する賃金台帳や給与明細書についてです。給与計算では、次の3通りの計算方法があります。
① 月の給与額÷その月の所定労働日数×休業または労働日数
② 月の給与額÷月平均所定労働日数×休業または労働日数
③ 月の給与額÷歴日数×休業期間または出勤期間
労基法上は所定労働日数と歴日数を混在させて計算してはいけないことになっています。そのため、月の給与額を歴日数で除して実勤務日数を乗じるやり方は誤りになります。また、労基法の平均賃金では各手当を全て含めて計算することになります。よって、雇調金の休業手当を払う上では、いったん労基法上の平均賃金から算出した労基法上の休業手当の額を求めて、労使間で締結する協定額(支払い率)が当該額を下回っていないかチェックしておく必要があります。
雇調金の申請では休業日数を記載しますが、給与計算については各事業所が任意にその計算方法を決定するため、どの計算方法を使ったら良いのか迷うことがあります。休業協定で支払い率を100%として支給する場合はあまり問題にならないのですが、支払い率を60%にすると、労基法の休業手当を下回る可能性があるため注意が必要です。
雇調金申請に当たっては休業日数を申請し、併せて当該日に支払われた休業手当の額を確認します。そのため、月の給与額から欠勤控除し当該日について休業手当を支給するのか、月の給与額を日割りし、休業手当と分けて支給するのか決めておく必要があります。
なお、欠勤控除計算と休業手当支給計算についてはその分母は一致した方が良いというのはいうまでもありません。

給与計算や給与明細書への記載方法については、シンクタンク岡事務所へお問い合わせください。

 

 

 

休業協定書と給与明細書に関するメール相談(1件あたり)

雇用調整助成金に関する相談の中で多いのが「休業協定書と給与明細書に関するご相談」です。 関与先(顧問先)様以外の方からの面会によるご相談は、これまで初回無料で行っておりましたが、社労士4名とも時間に限りが出ていることから、メールによるご相談の場合は、初回から有料とさせていただきます。何卒、ご了承ください。尚、関与先(顧問先)様からのご相談は引き続き無料対応といたします。本サービスについてご不明な点等ございましたらご連絡ください。

¥5,500

新型コロナウィルスで影響を受けた会社と個人に対し シンクタンク岡事務所「フリーランス働き方相談所」を開設

~コロナ禍で在宅での仕事や登録型デリバリーの仕事など、テレワークやダブルワークが進む~

雇用調整助成金に関する特設サイト( http://9hills.blog )を運営する「シンクタンク岡事務所」( http://9hills.jp )は、新型コロナウイルスで仕事や収入に影響の出ている人や会社を対象に、働き方に関する相談窓口となる「フリーランス働き方相談所」を開設しました。

所長の岡は、社会保険労務士。近著に「2000万円もってないオレたちはどう生きるか」(自由国民社)があります。
今秋発売予定の書籍「フリーランス働き方相談所(仮)」のリアル版で、前倒しした形での開設となります。

新型コロナウイルス感染症対策関連で増えているのが、会社からの雇用調整助成金に関する相談。
一方で、収入が減った個人からの相談も増加しています。
営業自粛や営業時間の短縮などで、収入の低下した従業員に対し、会社が兼業や副業を認める動きが活発化し、これが後押しした形となっています。

新型コロナウイルスに関し、シンクタンク岡事務所に寄せられる相談で、当初多かったのが、休業や解雇に関する案件。具体的には、休業協定書や雇用調整助成金の申請書類の書き方、給与明細書への表記方法、整理解雇の方法などです。これが、6月に入ったところで、withコロナやafterコロナを見据えた在宅勤務(テレワーク)や兼業(副業)に関する相談が増えてきました。

★会社からの相談内容と動向★
1位 雇用調整助成金に関する相談   →
2位 休業や整理解雇に関する相談   →
3位 休業協定や給与計算に関する相談 ↑
4位 契約形態や契約書に関する相談  ↑
5位 テレワークに関する相談     ↑

★個人からの相談内容と動向
1位 解雇に関する相談        ↓
2位 休業補償や休業手当に関する相談 ↓
3位 兼業禁止等・服務に関する相談  →
4位 副業や兼業に関する相談     ↑
5位 起業に関する相談        ↑
(6月末現在)

「フリーランス働き方相談所」では、これを受け、新たに兼業や副業、起業をはじめとする「働き方に関する相談」を受け付けます。
税理士、司法書士、弁護士、宅地建物取引士とともに、兼業や副業、起業に関する相談から、営業、商取引や契約、不動産、社会保険、お金に関する相談まで、個人・法人を問わず幅広く相談に応じます。
相談は予約制。アドバイザーは、フリーランスの経験を持つ専門家が対応いたします。

<相談例>
フリーランスではたして食えるのか、完全独立か副業か、会社員との違い、給与と報酬の違い、費用はどれだけ必要か、店舗営業の実際、仕事を増やす仕組みづくり、フリーランスの病気やケガ、治療費が高額になったら、フリーランスの年金・保険料はいくらか、独立したばかりで収入が少ないとき、フリーランスの収入、事業を開始したら、フリーランスに関係する経費・税金、複数事業所で働く場合の税務・社会保険退職後の税・社会保険、契約書の確認ポイント、相手先とのいろいろなトラブルが起きた場合、クレーム対応、相手先がお金を払ってくれない場合、内容証明の書き方、法人化か個人事務所か、など

【「フリーランス働き方相談所」概要】
場所  :東京都文京区関口1-13-6-2F
相談日時:予約制(03-5227-2888)
相談料 :無料(1時間まで)

助成額と助成率、支給限度日数について(雇用調整助成金:上限15,000円/人日)

 

平均賃金額  ×  休業手当等の支払率 ×  助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)

※小規模の事業所(概ね20人以下)の平均賃金の算定は簡略化されています。

【中小企業】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた会社:4/5
・解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす会社:10/10
中小企業の要件
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分です。

但し、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年9月30日)に実施した休業は、

この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

 

以上

 

休業協定書と給与明細書に関するメール相談(1件あたり)

雇用調整助成金に関する相談の中で多いのが「休業協定書と給与明細書に関するご相談」です。 関与先(顧問先)様以外の方からの面会によるご相談は、これまで初回無料で行っておりましたが、社労士4名とも時間に限りが出ていることから、メールによるご相談の場合は、初回から有料とさせていただきます。何卒、ご了承ください。尚、関与先(顧問先)様からのご相談は引き続き無料対応といたします。本サービスについてご不明な点等ございましたらご連絡ください。

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