【新刊書籍のご案内】
- 担当者必携!労働法制の基本から具体的な制度・しくみまで、実務1年生でもわかる! 経営労務の基本をこの1冊で。
- 定価 2,200 円(本体 2,000 円 + 税)
A5 / 232ページ
2024年08月20日 発行
【新刊書籍のご案内】
ひーりんぐマガジン刊行
連載 「経営労務相談室」
サバイバル時代の店舗運営・完全マニュアル vol.10
「人材の定着」
本年の年頭所感は加藤勝信厚生労働大臣です。
新春号になります。よろしくお願いします。

第90号 2022年12月1日号
人材採用難の現状において職員を定着させるポイントとはいったいどんなところにあるのだろうか。
職員の定着率向上を実現するための考え方や取り組みについて、解説いたしました。
今回は4/1改正、10/1改正のある改正育児介護休業法に関する育児介護休業規程の改訂実務についてです。
まず、大きな改正では出生時育児休業(産後パパ育休)です。内容については、割愛しますが、
規程を変更するにあたっては、色々な項目にこの「出生時育児休業の取扱い」について加筆する必要があります。
また、有期契約の取り扱いが変わったことについても、規程の変更箇所が多くなります。
これについては、事業所規模にもよりますが、実務上は労使協定での除外が多いかと思います。
この他、規定の変更や育休取り扱い等の実務で担当者を悩ませるのが、本人や配偶者が休業を分割して、そして開始日が限定されなくなったこと(柔軟に取得できるようになったこと)です。
最後に、これはあまりにマニアックで誰も気にしないのかもしれませんが・・・
育児介護休業規程では「申し出」が多いのですが、次の措置については「請求」となっています。
★所定外労働の制限
★時間外労働の制限
★深夜業の制限
それにしても「パパママ育休プラス」という言葉がどうにも受け入れられません。携帯電話の料金プランのようですよね。
育児介護休業規程についてご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡ください。
それから、弊所の書籍も好評発売中です!
「この1冊でスラスラ!給与計算大全」(自由国民社)
「勤務ナビ」運営元のシンクタンク岡事務所&ナイン・ヒル・パートナーズ株式会社は、コロナ禍の多様な働き方に対応することができる「勤務ナビ・らくらく作成『雇用契約書&労働条件通知書』」(http://mhlw.9hills.jp)をリリースした。
同社の雇用契約書の作成実績は、紙媒体で15,000枚以上となる。今回は、そのWEB版として電子署名や厚生労働省のキャリアアップ助成金にも対応する。雇用契約書の作成だけでなく、労務相談が付いているのが最大の特徴だ。
フォームに添って、WEB上でポチポチと選んで入力するだけで労使トラブルを予防する「スゴイ雇用契約書」が出来上がる。
「勤務ナビ・らくらく作成『雇用契約書&労働条件通知書』」は、「安い・早い・スゴイ」をコンセプトとし、最短5分、1万円で雇用契約書を作成することができるサービスとなる。このサービスは定額制と従量制の2プランを用意する。いずれも「労務相談が付いている」リアルな安心感が、このサービスの最大の特徴となる。
期間の定めのある契約では、契約更新時期が来たらメールでお知らせする機能(リマインドメール機能)を搭載。試用期間のある契約では、本採用の条件を明示する。就業ルールや解雇事由、誓約事項も記載することができ、固定残業制にも対応する。また、必要があれば、契約締結までを社労士がサポートする。
≪スゴイ雇用契約書7つの特徴≫


★「勤務ナビ・らくらく作成『雇用契約書&労働条件通知』」 http://mhlw.9hills.jp

★ナイン・ヒル・パートナーズ株式会社&シンクタンク岡事務所とは★
ナイン・ヒル・パートナーズ株式会社&シンクタンク岡事務所は、労働・社会保険法実務の分野において20年以上にわたる実績を持ち、士業ネットワーク「法律経営会計グループ®」の中心的メンバーとして活動する。また、同社はクライアントそれぞれで異なる労務・法務に関するニーズを把握し、クライアントにとって最善の結果を実現できるよう、常にクリエイティブで現実的な解決策を提示。同社のコンサルタントは、専門知識の研鑽・最新事例の研究をミッションとし、迅速かつ明瞭で、効率的なコミュニケーションでクライアントの法的な問題に対し、高いレベルのリーガルサービスの提供をその使命とする。
★シンクタンク岡事務所の書籍★
「この1冊でスラスラ!給与計算大全」(自由国民社)2021年
「知識経験ゼロからのフリーランス働き方相談所」(自由国民社)2020年
「2000万円もってないオレたちはどう生きるか」(自由国民社)2019年
「仮想通貨BLOODとAIになった歌姫」(三冬社)2018年 など
■本プレスリリースに関するお問い合わせ先
ナイン・ヒル・パートナーズ株式会社 広報 担当:菊地
TEL:03-5227-2888
育児休業給付、保険料免除(男性の場合)の基本的な制度は、次の通りです。
※育休制度は、法改正が多く、複雑で分かりにくい制度であるため、このページは、記事掲載日時点での基本的な制度理解を目的として、なるべく平易な記載にしております。
(1)女性の場合【基本的な制度】
「会社員(被保険者)である女性」が①「出産や育児のために会社を休み」、
②「給与が出ない場合(※1)」に給付(出産手当金、育児休業給付)や保険料の免除があります。
(※1)原則となります。育児休業給付は制度主旨の範囲内であれば、給与が出ていても給付されます。
女性の「産前産後休業」は産前42日、産後56日の事をいい、
57日目から子が1歳(※2)になるまでを「育児休業」といいます。
(※2)1歳以上も条件によっては支給されます。
(2)男性の場合
男性は産前産後はありませんので、出産手当金は出ません。
尚、男性の育児休業は、出産日(※3)から対象となりますが、①「育児のために休業」し、
②「給与の支給がない(※4)」事が受給の要件になり、保険料免除も可能です。
(※3)平易な表現にしています。
(※4)原則となります。育児休業給付は制度主旨の範囲内であれば、給与が出ていても給付されます。
(3)書類や手続きについて
①保険料免除
育児休業することにより、給与の支払いが無いなどで、保険料負担の免除を希望する場合は、年金機構のHPから書類をダウンロードし、年金事務所にご提出ください。
②育児休業給付
また、育児休業することにより、給与の支払いが無いなどで、育児休業給付を受ける場合は、労働局のHPから書類をダウンロードし、ハローワークにご提出ください。
給与計算と保険料免除の関係は、新刊書籍「給与計算大全」をお求めください。
社会保険は実態(社会保険の加入要件)判断となります。
★主たるA事業所の代表者としての労災、雇用、社会保険、所得税、労働保険料の取扱い
・労災→対象外
・雇用→対象外
・社会保険→加入
・所得税→甲区分(扶養控除申告書:必要)
・労働保険料→対象外(賃金総額に含めない)
★従たるB事業所の非常勤役員としての労災、雇用、社会保険、所得税、労働保険料の取扱い
・労災→対象外
・雇用→対象外
・所得税→乙区分(扶養控除申告書:不要)
・労働保険料→日割計算(役員就任日以降は賃金総額に含めない)
・社会保険→原則、被保険者とならない(※)
※週30時間以上の勤務で加入。但し501人以上は20時間(500人以下は労使合意で加入)。→法改正(今後段階的に)
尚、代表取締役は、常に会社を代表する立場であるため時間判断はできず、
加入の対象となる(どちらも代表取締役である場合は、2以上事業所勤務届の対象となる)。
非常勤役員は被保険者とならないが、常勤役員は加入対象となることがある(実態判断)。
同時に2ヶ所以上の事業所で社会保険の加入要件を満たした場合、
厚生年金は、被保険者本人が、いずれか一方の事業所を選択し、
その事業所を管轄する年金事務所へ届け出ることになります。
健康保険は、保険者(健康保険組合や協会けんぽ)が複数である場合は、
いずれかの保険者を選択し、届け出ます。
社会保険の加入要件を満たすか否かの判断は、各事業所単位で行い、 2ヶ所以上の事業所における月額賃金や労働時間の合算はしません。
2以上事業所を正しく取り扱っていますか?
ご不明な点等ございましたらご連絡ください。
03-5227-2777
社会保険や給与計算実務・労働法が学べる
この1冊でスラスラ給与計算大全(自由国民社)
この一冊でスラスラ!労働法大全(自由国民社)
好評発売中です!
また、実務家養成講座開講中です!こちらもお問合せ下さい。
実務で頻出する重要な法規通達です。
第66条関係
イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。
ロ 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。
ハ 第四項の「その他必要な事項」には、健康診断項目の追加等があること。
(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚
生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診
断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させ
たことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚
生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなけれ
ばならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めると
きは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、
事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することがで
きる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければな
らない。ただし、事業者の指定した医師又は 歯科医師が行なう健康診断を
受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれ
らの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書
面を事業者に提出したときは、この限りでない。
(自発的健康診断の結果の提出)
第六十六条の二 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認
める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午
前六時まで)の間における業務(以下この条及び第六十六条の五第一項におい
て「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その
他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で
定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受
けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を
証明する書面を事業者に提出することができる。
労働安全衛生規則
(雇入時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者
に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。た
だし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場
合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、
当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労
働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医
師による健康診断を行わなければならない。
(特定業務従事者の健康診断)
第四十五条 事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労
働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、
第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなけ
ればならない。
(海外派遣労働者の健康診断)
第四十五条の二 事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとす
るときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる
項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目に
ついて、医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内におけ
る業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対
し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のう
ち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなけ
ればならない。
(給食従業員の検便)
第四十七条 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に
従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検
便による健康診断を行なわなければならない。
(自発的健康診断)
第五十条の二 法第六十六条の二の厚生労働省令で定める要件は、常時使用さ
れ、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四
回以上同条の深夜業に従事したこととする。
第五十条の三 前条で定める要件に該当する労働者は、第四十四条第一項各号
に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結
果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断
を受けた日から三月を経過したときは、この限りではない。
シンクタンク岡事務所の書籍、好評発売中です!
この1冊でスラスラ 給与計算大全(自由国民社)
フリーランス働き方相談所(自由国民社)