退職月に賞与を支払う場合の社会保険料

今回のテーマは、「退職月に賞与を支払う場合、社会保険料はかかるのか、かからないのか」です。

結論から言うと月末退職以外は、賞与支給日が退職日の前だろうが後だろうが、退職月の社会保険料はかからない、です。

社会保険料は、月単位。

資格を取得した日の属する月分の保険料から資格を喪失した日の属する月の前月分までです。

資格を喪失した日とは退職日の翌日のことです。

よって、12/30までの退職は11月分までの社会保険料。

12/31退職は12月分までの社会保険料がかかります。

なので、

12/15退職で12/25に賞与を支払う場合→12月分の社会保険料はかからない

12/30退職で12/10に賞与を支払う場合→12月分の社会保険料はかからない

12/31退職で12/25に賞与を支払う場合→12月分の社会保険料がかかる

コロナによる退職、そしてコロナ禍で兼業や副業、フリーランスが増えています。

フリーランス働き方相談所(自由国民社)という本を出しました。

クスッと笑える4コマ漫画ありの実用書として書き上げました。

PRになりますが、お手に取ってもらえると嬉しいです。

確定申告を希望する人の年末調整は不要か?

年末調整をする際、従業員から「確定申告をするので年末調整しなくて大丈夫です」、って言われることありません?

そもそも、確定申告を希望する人は、年末調整しなくて良いのか?

最終的には確定申告するんだし・・・

納税者は本人だし・・・

そんな疑問があるかと思います。

今回のテーマは、「確定申告を希望する人の年末調整は不要か?」です。

結論から言うと

本人の希望で、年末調整をする、しないは決められない、です。

つまり、年末調整をする要件に合致する人※であれば、

会社は年末調整をしなければなりません。

※年収2000万円を超える人や、年の途中で入社した人で前職分の源泉徴収票を出してこない人、兼業や副業をしている人で従たる事業所にあたる人は、年末調整の対象外ですが、それ以外の人で「扶養控除等申告書」を提出してきた人は、基本、年末調整の対象者です。

以上ですが、最近は兼業や副業が増えています。

年末調整の対象者となるかどうかだけでなく、給与所得や事業所得が混在化しています。

という訳で、これは宣伝になってしまうのですが、、、

フリーランス働き方相談所(自由国民社)という本を出しました。

キャラ設定で読みやすくしているので、

昨今の多様な働き方のヒントとして、読んでいただければと思っています。

宜しくお願いします。

給付金・助成金、借入、返済猶予(新型コロナウイルス)

≪給付金・助成金・協力金・補助金関係:返済不要≫

★雇用調整助成金:上限15000円/人× 休業日数

対象:新型コロナウイルスの影響で売上が5%以上減少。

一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った事業主。

令和2年4月1日から令和2年12月31日までの休業等に適用。2月まで延長予定

助成額:当面、特例として助成率を最大80%、解雇等を行わない場合最大100%に引き上げ。

上限15000円/人 × 休業日数

雇用保険の被保険者以外も対象。賃金の60%を超える休業手当を支払う場合。

給付までにかかる期間:申請から約1~2ヵ月以内

※令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事業所も助成の対象。

★生活支援給付金:10万円

対象:すべての国民(所得制限なし)

申請方法 オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

郵送方式(市区町村から郵送された申請書類を返送)

★持続化給付金:最大100万円

対象:売上が前年同月比で50%以上減少している場合

※令和2年1~3月に創業された人にも適用

※主たる収入を雑所得や給与所得として税務申告していた人にも適用

給付額:前年総売上 ー(前年同月比▲50%月の売上×12)

※1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当します。

申請方法:持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請

給付までにかかる期間:電子申請の場合、申請後2週間程度

★中小企業の持続化給付金:最大200万円

対象:売上が前年同月比で50%以上減少している場合

※令和2年1~3月に創業された人にも適用

給付額:前年総売上ー(前年同月比▲50%月の売上×12)

★小学校休業等対応支援金:日額7500円

※小学校、保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、子供の一時預かり施設など

※令和2年3月31日までの働けなかった日については日額4100円

対象:令和2年2月27日~9月30日までに、

新型コロナウイルスによる小学校の休校等や、子供の感染またはその疑い等により、

子供への対応をするため、契約していた仕事ができなくなった人

支援額:日額7500円(※)× 働けなかった日数(春休みなど休校予定だった日を除く)

※令和2年3月31日までの働けなかった日については日額4100円

申請方法:申請書類を学校等休業助成金・支援金受付センターに提出(郵送)

★小学校休業等対応助成金:上限15000円※/人× 休暇取得日数

※小学校、保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、子供の一時預かり施設など

※令和2年3月31日までの休暇取得については上限8330円

対象:令和2年2月27日〜9月30日までに、新型コロナウイルスによる

小学校の休校等や、子供の感染またはその疑い等により、子供への対応が必要となった

労働者(正規・非正規問わず)に有給の休暇(※)を取得させた事業主

※労働基準法上の年次有給休暇を除く

助成額:有給の休暇取得者に支払った賃金

(上限15000円(※))/人 × 休暇取得日数

※令和2年3月31日までの休暇取得は上限8330円

★小規模事業者持続化補助金上限150万円(一部業種は上限200万円)

対象:新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、

経営計画を作成して販路開拓に取り組む小規模事業者

特別枠では、補助上限を50万円から100万円へ引き上げ、

「非対面型ビジネスモデルへの転換」や「テレワーク環境の整備」に取り組む場合は、

補助率を2/3から3/4へ引き上げ。

業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、

定額補助・上限50万円の別枠(事業再開枠)を上乗せ。(上限150万円)

申請方法:商工会議所または商工会に経営計画を提出等

★生産性向上促進補助金:上限1050万円

対象:新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために

革新的な製品・サービス開発、生産プロセス改善に向けた設備投資等に取り組む中小企業

特別枠では、補助率を1/2から2/3へ引き上げ、「非対面型ビジネスモデルへの転換」や

「テレワーク環境の整備」に取り組む場合は、補助率を2/3から3/4へ引き上げ。

業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、

定額補助・上限50万円の別枠(事業再開枠)を上乗せ。(上限1050万円)

申請方法:インターネットによる電子申請

★IT導入補助金:上限450万円

対象:コロナウイルスの影響を乗り越えるためにITツール導入等に取り組む中小企業

特別枠では、補助率を1/2から2/3へ引き上げ、「非対面型ビジネスモデルへの転換」や

「テレワーク環境の整備」に取り組む場合は、補助率を2/3から3/4へ引き上げ。

特別枠では、PC等ハードウェアのレンタル費用も補助対象。

申請方法:インターネットによる電子申請

★テレワーク導入の助成金(働き方改革推進支援助成金新型コロナウイルス対策のための

テレワークコース):上限100万円

対象:新型コロナウイルス対策として令和2年2月17日~5月31日にテレワークを

新規導入し、実施した労働者が1人以上いる中小事業主

助成額:一企業あたり上限100万円(補助率50%)

申請方法:テレワーク相談センターに必要書類を提出

締切:5月29日(金)

★家賃支援給付金:月25万円まで6ヵ月分

対象:2020年5月から12月までの間で

①いずれか1ヵ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少

②連続する3ヵ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上と比較して30%以上減少

給付額:以下の方法で算定される給付額(月額)の6倍を支給。(最大300万円)

①支払賃料(月額)のうち37.5万円以下の分

給付額(月額):支払賃料 × 2/3

②支払賃料(月額)のうち37.5万円を超える分

給付額(月額):25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分 × 1/3)

※ただし、50万円(月額)が上限

申請期間:申請受付開始後~令和3年1月15日

申請方法:電子申請(原則)

★中小企業の家賃支援給付金:月50万円まで6ヵ月分

対象:2020年5月から12月までの間で

①いずれか1ヵ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少

②連続する3ヵ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上と比較して30%以上減少

給付額:以下の方法で算定される給付額(月額)の6倍を支給。(最大600万円)

①支払賃料(月額)のうち75万円以下の分

給付額(月額):支払賃料 × 2/3

②支払賃料(月額)のうち75万円を超える分

給付額(月額):50万円+(支払賃料の75万円の超過分 × 1/3)

※ただし、100万円(月額)が上限

申請期間:申請受付開始後~令和3年1月15日

申請方法:電子申請(原則)

≪借りる:返済必要≫

★中小企業向、日本政策金融公庫・商工中金等による実質無利子・無担保融資

融資上限額6億円のうち利子補給額2億円

★中小企業向、日本政策金融公庫等によるセーフティネット貸付

融資上限額7.2億円

★中小企業向、民間金融機関による実質無利子・無担保融資

融資上限額4000万円

★日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資

融資上限額8000万円のうち利子補給上限額4000万円

新型コロナウイルスの影響で最近1ヵ月の売上が

前年または前々年同期比で5%以上減少した場合、

当初3年間、4000万を限度に0.46%(金利は貸付期間に応じて変動)まで利下げ。

かつ、後日の利子補給により、当初3年間は実質無利子。

★日本政策金融公庫等によるセーフティネット貸付

融資上限額4800万円、売上減少の実績が無くても

今後の影響が見込まれる場合、基準金利1.91%で融資

(金利は貸付期間や担保の有無等により変動)

★民間金融機関による実質無利子・無担保融資

融資上限額4000万円

売上高等が5%減少した場合、保証料ゼロと実質無利子で融資。

融資4000万円を融資上限とし、当初3年間を金利補給期間とする。

≪減免≫

★国民健康保険料・国民年金保険料の減免等

対象:一定程度収入が下がった人

個人が収める保険料の減免等

⇒住所地の市区町村の国民健康保険担当課、国民年金担当課、年金事務所

★中小企業向、テレワークのために行う設備投資税制

(中小企業経営強化税制の拡充)

優遇:即時償却または7%(資本金3000万円以下の法人は10%)税額控除

対象設備:遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する機械装置、

工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

適用期限:令和3年3月31日

★中小企業向、固定資産税・都市計画税をゼロまたは1/2に軽減

対象:中小事業者等の償却資産と事業用家屋の

令和3年度分の固定資産税と都市計画税

要件・軽減措置:令和2年2月~10月の任意の3ヵ月間の売上高が、

前年同期間と比べ、50%以上減少⇒ゼロ

30%以上50%未満減少⇒1/2

相談先:中小企業庁、市町村

≪猶予:後日納付≫

★中小企業向、厚生年金保険料等の納付猶予の特例

対象:新型コロナウイルスの影響により、

令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、

事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、

一時的に納付を行うことが困難な事業主

内容:申請により、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予。

担保の提供は不要。延滞金もかからない。

※令和2年2月1日から令和3年1月31日までに

納期限が到来する厚生年金保険料等が対象。

最寄りの年金事務所

★納税猶予

無担保・延滞税なしで納税1年間猶予

対象:令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、

収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納税が困難と認められる場合

対象税目:所得税(事業所得など)、消費税、固定資産税など

適用時期:令和2年2月1日〜令和3年1月31日に

納期限がくる国税・地方税、中小企業は法人税、消費税、固定資産税

(納期限が過ぎた未納の国税・地方税についても、遡り利用可能)

国税局猶予相談センター

★課税期間開始後における消費税の課税・免税事業者選択届出に関わる特例

要件:令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、1ヵ月以上の任意の期間の収入が、

前年同期比で約50%以上減少。

当該課税期間の申告期限までに税務署に申請書を提出した場合。

最寄りの税務署

フリーランス働き方相談所(自由国民社)発売中です!

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兼業・副業 を認めている会社の年末調整

新型コロナウイルスで兼業や副業が増えています。

今回のテーマは兼業や副業をしている人の年末調整。※以下は原則です。

兼業や副業と言っても色々で、給与所得であったり事業所得であったりと色々です。

この辺りは、拙著「フリーランス働き方相談所」(自由国民社)を参考にしていただけたらと「PR」も含めて思うところですが・・・

兼業や副業が「給与所得」である場合は、この人のことを「2箇所以上から給与の支払いを受けている人」といいます。

この場合、兼業や副業については、本人にとって主たる収入源となる会社の方が「甲」区分で源泉徴収され、従たる会社の方が「乙」区分(甲区分と比べて税額が高い)で源泉徴収されることになります。

で、年末調整は給与を支払うどっちの会社がするのか、ということですが・・・

これは、「甲」区分の会社で「扶養控除等申告書」の提出を受けている会社が行います。

会社として、年末調整しない人とは、

2箇所以上から給与の支払いを受けている人で、「他の給与の支払い者に扶養控除等申告書を提出している人」や、「年末調整までに扶養控除等申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)」です。

なので、「扶養控除等申告書」の提出を受けている「甲」区分で源泉徴収している会社が年末調整を行い、「乙」区分で源泉徴収している会社は年末調整しない、ということになります。

で、本人(兼業や副業をしている人)は、「確定申告」をする、です。

ご不明な点等ございましたらご連絡ください。

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兼業や副業についても記載していますが、キャラ設定などして、読みやすく工夫しました。

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よろしくお願いします。

中途入社の年末調整(前職源泉徴収票の提出が無い場合)

法定調書の提出範囲

 

結論から言うと・・・

中途就職者について、前職分の「給与所得の源泉徴収票」がなく、給与等の金額が確認できない場合には、年末調整を行うことができません。

「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出はあるものの、前給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときはどうしたらよいか

 会社から支払う金額が 250万円を超える場合には、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出する必要があります。

 年末調整をしなかった人で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人は、現在在籍している会社から給与の支払金額が 250万円を超える場合には、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出することとなります。

という訳で、

前職分の給与を含めて年末調整を行うのはご存じだと思いますが・・・

その前職分の給与は、前職で交付された「給与所得の源泉徴収票」で確認しますよね。

これについては、「年末調整のしおり」では「その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください」となっています。

ふわっと書いてあります。

では、いつまで経っても提出してこない場合はどうするんだ?

っていうのが今回のテーマ。

所得税は1月から12月までの給与所得で最終的な税額が決まります。

で、その人の前職の給与所得が分からない場合は・・・

これについては、冒頭の通り、

中途就職者について、前職分の「給与所得の源泉徴収票」がなく、給与等の金額が確認できない場合には、年末調整を行うことができない、

ということになります。

ご不明な点等ございましたらご連絡ください。

それから、宣伝になってしまうのですが、、、

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知識経験ゼロからのフリーランス働き方相談所(自由国民社)発売日:2020/12/4

知識経験ゼロからのフリーランス働き方相談所
  • 発売日 : 2020/12/4
  • 単行本 : 296ページ
  • 価 格:1,540円(税込)

知識経験ゼロからのフリーランス働き方相談所

◆「働き方」「お金」「営業」「保険」「契約」…
働き方/お金のプロが、フリーランスのあらゆる悩みにお答えします!
生きていく・食っていくために絶対必要なことが、この1冊で全部わかる。

◇本書「はじめに」より
一度きりの人生を、自分なりに生きたい!
会社ではなく、自分の実力で一からお金を稼いでみたい!
でも、自分にできるだろうか……?
そんな風に思っているあなたに知ってもらいたいのが、フリーランスという生き方。
人生100年時代。少子高齢化で医療や年金など、老後の不安はあります。
またコロナ禍にあって「在宅」や「副業」に関心が高まる中で、フリーランス、とっても気になります……。
起きたいときに起きて、寝たいときに眠る。
遊びたいときに遊び、学びたいときに学ぶ。
働きたいときに働き、好きな仕事を通じ、世の中に貢献したい。
皆が喜んでくれて、それがお金になったら嬉しい。誰しもが憧れる生活です。
雇われない働き方。そんな働き方で、生きていけるお金が得られる。
会社に勤めている人なら一度はやってみたい働き方ですよね。
フリーランスで、はたして食べていけるのか?
私たち(Oka9&MonAmie)、本業の傍らイラストや絵、漫画や小説、法律や労務に関するグッズを作っています。
それでデザイン系のフェスに先日、出展してみました。
その名も「フリーランス働き方相談所」!
ブースに立ち寄ってくれた人たちからの作品へのコメント、嬉しかった~!
でもね。実は、話の中で「フリーランスとしての働き方」の相談がむちゃくちゃ多かったんです…。
フリーランスでやっていきたいんですけど…とか、社会保険のこと、契約書のこと。
お金でトラブルになってしまっているんだけどとか…。
いやーマジでたくさんありました。
そんなことから、この本の企画が持ち上がり…で、めでたく出版。
では、始めます。こちら「フリーランス働き方相談所」です!

休業規模要件について(雇用調整助成金)

新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、休業規模要件は適用事業所単位での判断となります。
①雇用保険被保険者のみ
②雇用保険被保険者以外の者(所定労働時間20時間未満の者)のみ
③雇用保険被保険者と被保険者以外の合算
上記いずれかの休業等の延日数が、対象労働者の所定労働日数の1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上と要件の緩和がされています。

前年度の任意の1か月について(雇用調整助成金)

労働保険料確定保険料申告書を活用して支給額を計算する際、「前年度の任意の1か月(2月を除く)の所定労働日数」に12を乗じた日数を用いて算定します。
その「前年度の任意の1か月」については、所定労働日数が明らかに少ない月についても除きます。
なお、休業等協定による休業手当等を算定するための賃金の日割り計算をする際に、所定労働日数ではなく所定労働日数より大きな任意の日数や暦日数を用いる場合は、助成額の算定に当たっての平均賃金を計算する際、所定労働日数を365日(月間の場合は30日)として計算します。
※給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を活用する場合も同様の取扱いとなります。

フリーランス・個人事業主への給付金、減免措置について(新型コロナウィルス感染症対策)

フリーランス・個人事業主への給付金、減免措置について(新型コロナウィルス感染症対策)まとめてみました。

 

★家賃支援給付金(個人事業)

公式HP:https://yachin-shien.go.jp/index.html

 

■対象

・2019年12月31日以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思があること

・2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響によって以下①又は②に当てはまる

①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている

②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている

・他人の土地・建物を自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として賃料の支払いを行っている

 

■給付額

①申請日の直前1か月以内に支払った賃料が37.5万円以下の場合

…賃料の2/3を6倍した金額

②申請日の直前1か月以内に支払った賃料が37.5万円を超える場合

…賃料の上限37.5万円の2/3(25万円)を6倍した金額(150万円)+37.5万円を超えた金額の1/3を6倍した金額 ※最大300万円

 

※複数の土地・建物を借りている場合、全ての賃料を合計した総額が算定の基礎となる賃料となります。

※複数月分の賃料をまとめて支払っている場合、申請日の直前の支払いを1か月分に平均した金額が算定の基礎となります。

※その他、賃料の変更があった場合や、地方公共団体から賃料にあてるための支援を受けている場合等の詳細は公式HPへ

 

■申請書類

宣誓項目

①自署の誓約書

 

売上に関する書類

①確定申告書第一表の控え

②所得税青色申告決算書の控え

③受信通知(※e-Taxにて申告を行った場合のみ)

④ 申請する売上が減った月・期間の売上台帳など

 

賃貸借契約に関する書類

①賃貸借契約書の写し

②直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類

 

口座情報に関する書類

①給付金の振込先がわかる口座情報

 

本人確認に関する書類

①本人確認書類の写し

 

■申請期間

2021年1月15日まで

 

■申請方法

WEB申請

※申請サポート会場(完全予約制)の利用も可能

 

■問合せ先

0120-653-930 受付時間:8:30〜19:00

8月31日まで:全日

9月1日以降:平日・日曜日(土曜日・祝日除く)

 

 

 

★小学校休業等対応支援金 

公式HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

 

■支給金額

日額×働けなかった日数

【日額】

・令和2年2月27日~令和2年3月31日…4,100円

・令和2年4月1日~令和2年9月30日…7,500円

※公式HPより対象期間が9月末から12月末に延長との発表がありました。

 

■申請期間

令和2年12月28日

 

■対象施設

小学校、保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、子供の一時預かり施設など

 

■支給対象

  • 保護者である

※親権者、未成年後見人、里親、祖父母等の子供を現に監護する者

 

  • ①又は②の子供の世話を行っている

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき臨時休校等をした小学校に通う子供

②新型コロナウイルスに感染した子供等、小学校等を休むことが適当と認められる子供

 

  • 小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結している

※業務委託契約等…発注者から仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬を支払われることを内容する契約

・契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行う

・臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結している

・契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時について発注者から一定の指定を受けている

・業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっている

 

  • 小学校等の臨時休業等の期間において、子供の世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことが出来なくなった

※予定されていた日時…あらかじめ業務委託契約等で記されていた業務を行う日、又は業務量・契約期間から業務を行う日として判別できる日

※小学校等の臨時休業等の期間中であって、開校日やそもそも休校が予定されていた日(休校日、春休み、夏休み等)ではないこと

 

■申請方法

郵送(学校等休業助成金・支援金受付センター)

 

■問合せ先

0120-60-3999  受付時間 9:00~21:00(毎日)

 

 

 

★持続化給付金

公式HP:https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

対 象:売上が前年同月比で50%以上減少している中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(資本金10億円以上の大企業は除く)

※令和2年1~3月に創業、主たる収入を雑所得や給与所得として税務申告していた人も適用されます。

 

給 付 額:前年総売上 -(前年同月比▲50%月の売上×12)

※1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当

 

申請期間:令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで

 

申請方法:持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

給付までにかかる期間:申請後2週間程度

 

問合わせ先:持続化給付金事業コールセンター(0120-115-570)

受付時間:8:30~19:00(毎日)

 

 

 

★小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>

公式HP:http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ (商工会の管轄地域)

https://r1.jizokukahojokin.info/ (商工会議所の管轄地域)

 

■補助対象

下記①、②に当てはまること

①小規模事業者である

小規模事業者の基準(常時使用する従業員の数)

・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)…5人以下

・サービス業のうち宿泊業・娯楽業…20人以下

・製造業その他…20人以下

 

②補助対象経費の6分の1以上が下記要件A〜Cいずれかに合致する投資である

A.サプライチェーンの毀損への対応

B.非対面型ビジネスモデルへの転換

C.テレワーク環境の整備

※詳しい対象については下記へ

商工会の管轄地域内の事業…http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

商工会議所の管轄地域内の事業…https://r1.jizokukahojokin.info/

 

■補助額

補助上限額:100万円

業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合、定額補助・上限50万円が上乗せされます。

さらに、クラスター対策が特に必要と考えられる施設で事業を行う「特例事業者」 (バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店等)については、さらに上限が50万円上乗せされます。

「特例事業者」要件は公式HPへ

 

■公募スケジュール

第4回受付締切:2020年10月2日(金)[郵送:必着]

 

■問合せ先

商工会の管轄地域内の事業…地域の事務局

商工会議所の管轄地域内の事業…補助金事務局

※0570-077025 9:30~12:00、13:00~17:30(土日祝日を除く)

 

 

 

★ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(特別枠)

公式HP:http://portal.monodukuri-hojo.jp/

 

■補助対象者

中小企業者 ※資本金・常時使用する従業員に要件有(詳しくは公式HPへ)

 

■補助金額

100万円~1,000万円

+50万円(特別枠の場合、事業再開枠の上乗せが可能)

 

■申請要件・補助率

経費の1/6以上を以下へ投資すること

・A類型:サプライチェーンの毀損への対応

・B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換

・C類型:テレワーク環境の整備

補助率:A類型 2/3、B・C類型 3/4

 

■必要書類

・事業計画書

・賃金引上げ計画の表明書

・決算書等

・その他加点に必要な資料(任意)

 

■公募期間(4次締切)

公募開始日 令和2年8月4日(火) 17時

申請開始日 令和2年9月1日(火) 17時

申請締切日 令和2年11月26日(木) 17時

 

■申請方法

オンラインのみ(GビズID)

 

■問合せ先

ものづくり補助金事務局サポートセンター

電話番号:050-8880-4053

受付時間:10:00~17:00/月曜~金曜(土日祝日除く)

 

 

 

★国民健康保険、後期高齢者医療の保険料(税)の減免等

公式HP:https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kokuho_nenkin/kokuho/hokenryogenmen.html

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kokuho_nenkin/kokuho/koki_genmen.html

※厚生労働省のHPがすぐに見つからず、詳しく記載のある渋谷区のHPを貼っています。

介護保険の減免については、市区町村により対象等の記載内容が変わっているため下記に記載していません。

 

■対象

①当感染症に感染した主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方⇒全額減免

②当感染症により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で以下の全てに該当⇒一部を減免

・令和2年の事業収入等のうち、いずれかが令和元年に比べて30%以上減少する見込みであること

・生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得合計額が400万円以下であること

・(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の場合)生計維持者の令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること

 

■内容

個人が収める保険料の減免等

 

■対象となる保険料(税)

令和元年度及び令和2年度分の普通徴収の納期限(年金から天引きの場合は対象年金給付の支払日)が、令和2年2月1日~令和3年3月31日の保険料(税)

 

■申請方法

管轄の市区町村の窓口又は郵送

 

■問い合わせ

○国民健康保険料(税)について

⇒管轄の市区町村の国民健康保険担当課

(国民健康保険組合加入者は、加入している組合)

 

○後期高齢者医療の保険料について

⇒管轄の市区町村の後期高齢者医療担当課

 

 

 

★国民年金保険料の免除の特例

公式HP:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

 

■対象

・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

・令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

 

■対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料

 

<免除猶予>

令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)

令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

<学生納付特例>

令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)

令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)

 

■申請の受付開始日

令和2年5月1日

 

■手続き方法

住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送

 

 

★納税1年間猶予

公式HP:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

■特例猶予の要件

・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している

・国税を一時に納付することが困難

 

■特例猶予の対象国税・効果

令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する、所得税や法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く)が対象になります。

所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。

特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要。

 

■特例猶予の申請方法

電子申請・管轄の税務署へ郵送

 

■問合せ先

国税局猶予相談センター(下記国税局の内、管轄の税務署)

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

【受付時間】8:30~17:00(土日祝日を除く)

 

母性健康管理措置による休暇取得支援助成金(新型コロナウイルス)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者において、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業への助成金があります。
※休暇制度の整備、周知の期限を9月末→12月末に延長する予定との発表がありました。…公式HP

■対象の企業
・令和2年5月7日から同年9月30日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備
※年次有給休暇とは別の有給休暇制度とし、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われる制度に限る
・令和2年5月7日から同年9月30日までの間に、当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者へ周知
・令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させた

■対象の労働者
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者

■助成内容
・有給休暇計5日以上20日未満:25万円/対象労働者1人当たり
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
※1事業所当たり20人まで

■申請期限
令和3年2月28日

■提出先
管轄の都道府県労働局へ提出
※提出資料フォーマット・制度周知資料例はこちら(公式HP)

■問合せ先
管轄の都道府県労働局の相談窓口(一覧はこちら
受付時間 8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始を除く)